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利用料の軽減制度について

ページID:0001028 更新日:2023年1月16日更新 印刷ページ表示

高額介護サービス費

1ヶ月ごとの利用者負担の合計が一定額を超えるときには、その超えた額が高額介護サービス費として支給されます。
なお、支給対象となる見込みの方には役場から通知します。

自己負担段階区分 自己負担上限額(月額)
市町村民税課税世帯 課税所得690万円(年収1,160万円)以上 140,100円
課税所得380万円(年収770万円)以上から 課税所得690万円(年収1,160万円)未満 93,000円
課税所得380万円(年収770万円)未満 44,400円
市町村民税 非課税世帯 下記以外 24,600円
  • 老齢福祉年金受給者
  • 課税年収金額収入額と合計所得金額を合わせた金額が80万円以下の方
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方等 15,000円

高額介護サービス費の負担限度額[PDFファイル/770KB]

高額医療合算介護サービス費

介護保険と医療保険の両制度ともに利用した世帯を対象に、1年間の自己負担額が一定額を超えるときに、その超えた額を支給する制度です。
1年間の自己負担額は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の負担額を、7月31日時点に加入している医療保険の世帯ごとに計算します。

自己負担上限額(年額)
  75歳以上 70歳~74歳 70歳未満
  介護保険+後期高齢者医療 介護保険+被用者保険または国民健康保険
標準報酬月額83万円以上 212万円
標準報酬月額53~79万円 141万円
標準報酬月額28~50万円 67万円
標準報酬月額26万円以下 56万円 60万円
低所得者2 31万円 34万円
低所得者1 19万円

※支給申請の方法・所得区分の基準は加入している医療保険の窓口にお問い合わせください。

居住費(滞在費)・食費の利用者負担額の軽減

介護保険施設への入所やショートステイ利用の場合の居住費(滞在費)・食費の利用者負担額が申請により引き下げられます。

居住費(滞在費)の利用者負担額(日額)
利用者
負担段階
多床室
(相部屋)
従来型個室
(特養)
従来型個室
(老健・療養)
ユニット型
準個室
ユニット型
個室
第1段階 0円 320円 490円 490円 820円
第2段階 370円 420円 490円 490円 820円
第3段階(1) 370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円
第3段階(2) 370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円
食費の利用者負担額(日額)
利用者負担段階 施設入居者 ショートステイ利用者
第1段階 生活保護受給者または世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者 300円 300円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額を合わせた金額が80万円以下の方 390円 600円
第3段階(1) 世帯全員が市町村民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額を合わせた金額が80万円を超え120万円以下の方 650円 1,000円
第3段階(2) 世帯全員が市町村民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額を合わせた額が120万円を超える方 1,360円 1,300円

※利用者負担第4段階の方の居住費(滞在費)・食費の額は、施設との契約により決まりますが、一定要件に該当する方は利用者負担額が引き下げられます。

中山間地域等に所在する事業所による利用料の軽減

中山間地域等に所在する訪問系の小規模な介護サービス事業所においては、利用者負担額の1割が申請により軽減(通常10%の利用者負担を9%に軽減)されます。
町内では、ホームヘルプセンターとよころが要介護1~要介護5の方に提供する訪問介護サービスが該当します。

対象者の要件

  • 利用者本人が住民税非課税
  • 社会福祉法人等による利用料の軽減制度を利用していない

問い合わせ

福祉課介護保険係(574-2214)

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