ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

介護保険料について

ページID:0001030 更新日:2023年1月16日更新 印刷ページ表示

介護保険料額

介護保険料の基準額は、令和3年度から令和5年度までの3年間において介護サービスの提供に必要な費用を見込んで算出しています。

豊頃町の介護保険料の基準額は、月額4,815円となっており、これをもとに本人と世帯員の町民税の課税状況や本人の所得金額に応じて決定されます。

介護保険料(年額・令和3年度~令和5年度)

所得段階 対象者 基準額 調整率 介護保険料額
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全体が町民税非課税の方
  • 世帯全員が町民税非課税で、本人の(前年の)年金収入+合計所得金額が80万円以下の方
月額
4,815円
×0.3 17,400円/年
第2段階
  • 世帯全員が町民税非課税で、本人の(前年の)年金収入+合計所得金額が80万円を超えて120万円以下の方
×0.5 28,900円/年
第3段階
  • 世帯全員が町民利非課税で、本人の(前年の)年金収入+合計所得金額が120万円を超える方
×0.7 40,500円/年
第4段階
  • 世帯に町民税課税者がいるが、本人は非課税で、本人の(前年の)年金収入+合計所得金額が80万円以下の方
×0.87 50,200円/年
第5段階
  • 世帯に町民税課税者がいるが、本人は非課税で、本人の(前年の)年金収入+合計所得金額が80万円を超える方
×1.0 57,700円/年
第6段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
×1.2 69,300円/年
第7段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
×1.3 75,100円/年
第8段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
×1.5 86,600円/年
第9段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方
×1.7 98,200円/年

※年金収入~市町村民税の課税対象となる年金の収入です(障害年金・遺族年金は含まれません)。
※合計所得~収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことです。

納付方法

  • 特別徴収

年金が年額18万円以上の方は、保険料が年金から天引き(特別徴収)されます。天引きできる年金は老齢・退職年金、障害年金、遺族年金です。(老齢福祉年金は天引きの対象となりません。)
天引きされる額は、4・6・8月には前年度2月の保険料額をもとに仮に算定した保険料を納め(仮徴収)、10・12・2月は市町村民税の課税状況から算定した保険料から仮徴収分を除いた額を納めます(本徴収)。

  • 普通徴収

年金が年額18万円未満の方は、役場から送付する納付書により、役場窓口や口座振替で納める(普通徴収)ことになります。
普通徴収の方は、口座振替にすると納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。納付書が届きましたら、同封の「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、送付してください。

  • こんなときは普通徴収になります

年金が年額18万円以上の方は、本来、特別徴収により納めますが、次のような場合には一定期間、普通徴収により納めることとなります。

  • 年度途中で65歳になったとき
  • 他の市町村から転入したとき
  • 前年度2月に保険料が天引きされていないとき
  • 年金支給が一時差し止めになったとき など

問い合わせ

福祉課介護保険係(574-2214)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)