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固定資産税

ページID:0001033 更新日:2023年1月16日更新 印刷ページ表示

 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者(固定資産税を納める人)

 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には・・・

土地 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産台帳に所有者として登録されている人

固定資産の対象となる資産

 土地・家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

~償却資産とは~

 会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業に用いる機械・器具・備品等をいいます。その内容を例示すると・・・

 構築物(煙突、鉄塔、家屋以外の建物など)
 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
 船舶
 航空機
 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
 工具・器具・備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

 などの事業用資産です。したがって、例えばミシンを家庭用として使用している場合には課税対象になりませんが、縫製工場等で事業用に使用している場合は、償却資産になります。なお、次に該当する場合は課税の対象にはなりません。

 耐用年数が1年未満の資産
 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの。いわゆる少額償却資産
 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの。いわゆる一括償却資産
 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

 ただし、少額償却資産・一括償却資産であっても、通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。

税額算定のあらまし

 固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税義務者に通知されます。

1.固定資産の評価、価格等の決定

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このように決定された価格や課税標準額は固定資産課税台帳に登録されます。

(1)価格の据置措置

 土地・家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替え(価格の見直し)を行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。
 第2または第3年度は、新たな評価は行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
 ただし、次に該当する場合は、新たに評価を行い、価格を決定します。
 ア 新たに固定資産税の課税対象になった土地・家屋
 イ 土地の地目変更や家屋の増改築など基準年度の価格によることが適当でない場合

(2)償却資産

 償却資産については、申告による課税を行っています。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただくことになります。
 申告は、前年に申告のあった所有者に事前に申告書(前年に所有していた償却資産の状況が書かれているもの)を送付します。
 これに基づき毎年評価し、その価格を決定します。

(3)土地および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項を、毎年4月1日から最初の納期限の日までの間、土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格を記載)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格を記載)により、納税者にご覧いただいています。
 これは、納税者自身が所有する土地または家屋と隣接または近傍の類似する土地または家屋の価格等を比較参考としてもらう制度です。

2.課税標準額×税率=税額

(1)課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、次の場合のように課税標準の特例措置が適用される場合は、価格よりも低く算定されます。
 <住宅用地に対する課税標準の特例>

  • 小規模住宅用地 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額は価格の1/6
  • その他の住宅用地 上記の小規模住宅用地以外の住宅用地をいい課税標準額は価格の1/3

(2)免税点

 町内に同一の所有者が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
 土地:30万円 家屋:20万円 償却資産:150万円

(3)税率

 固定資産税の税率は、町の条例で1.4%と定められています。課税標準額に税率を乗じた額が税額になります。なお、新築家屋に対する減額措置があります。

 新築家屋に対する減額措置 新築後一定期間の固定資産税が1/2に減額されます。
 ア 適用対象家屋 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の専用住宅・併用住宅(併用住宅については、居住部分の割合が、1/2以上のものに限る)
であること。
 イ 減額される範囲 減額の対象となるのは住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
 ウ 減額される期間 一般住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新築後3年度分(3階建以上の中高層大家住宅等は5年)
 長期優良住宅・・・・・・・・・・・新築後5年度分(3階建以上の中高層大家住宅等は7年)

3.税額等の通知

 固定資産税は、納税通知書によって町から納税者に対し毎年6月に税額等が通知され、町の条例で定められた納期(年3回)に分けて納税することとなります。

固定資産税に係る各届出について

1.未登記家屋の異動

 土地および登記家屋の異動(所有者の変更、取壊し等)については、法務局に届け出ますが、
 未登記家屋の異動に関しては町に届け出ることになります。

2.新築・増改築家屋について

 その年に新築・増改築した家屋について、実地調査を行い、税額算出のためその価格を決定しなければなりません。
 電話・窓口等で常時受け付けていますので、ご報告ください。
 実地調査に際し、住民課職員が実際に住宅の各部屋及び外回りについて調査させていただくこととなりますので、ご協力をお願いします。

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