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町税の納付

ページID:0001037 更新日:2023年1月16日更新 印刷ページ表示

町税の納期

納期/税目 町道民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康
保険税
6月16日~6月30日 第1期   全期 第1期
7月16日~7月31日   第1期   第2期
8月16日~8月31日 第2期     第3期
9月16日~9月30日   第2期   第4期
10月16日~10月31日 第3期     第5期
11月16日~11月30日   第3期   第6期
12月1日~12月20日 第4期     第7期
12月16日~12月28日       第7期
1月16日~1月31日       第8期

※納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌土曜日・日曜日・祝日以外の日になります。

納税には便利な口座振替をご利用ください

 町内の金融機関または郵便局に預貯金口座のある方は、口座振替で納税することができます。お申し込みは納税通知書に同封のはがき式の申込書をご利用いただくか、(1)預貯金口座の届け出印(2)納税通知書をお持ちの上、役場住民課にお申し込みください。なお、口座振替をご利用の方は、通帳への記載をもって領収といたします。

納期内の納税にご協力ください

 町税を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。
 町税を滞納すると、早く納めていただくように催促の通知書(督促状等)をお送りします。また、納期限を過ぎると、納期限内に納税した方との公平のためにも、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合(※)+1%」のいずれか低い割合、納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合(※)+7.3%」のいずれか低い割合で延滞料金がかかります。
 納税していただけない場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえ、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、町税に充てることになります。

※特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

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