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狂犬病予防注射と犬の登録等の届出について

ページID:0001041 更新日:2023年1月16日更新 印刷ページ表示

狂犬病予防注射について

狂犬病は、人や犬が感染発症した場合、ほぼ100%死亡する極めて恐ろしい病気です。あなたの愛犬がいつ感染し、誰に危害を加えるかわかりません。狂犬病予防のために必ず予防注射を受けさせましょう。

  • 生後91日以上の飼犬は年1回必ず予防注射を受けなければいけません。

(狂犬病予防注射をしない犬の飼い主は法律により罰せられることがあります。)

  • 注射場所~十勝農業共済組合東部事業所(電話574-2421)または、最寄りの動物病院で受けられます。

動物病院で接種後は、予防注射済票の交付手続をしますので、必ず「狂犬病予防注射済証」を役場へお持ちください。(手数料550円)

犬の登録等届出について

  • 登録~犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬の場合は90日を経過した日)から30日以内に役場で登録申請(登録料3,000円)をしましょう。(狂犬病予防法第4条)
  • 転入~前の市町村で登録があるときは鑑札と変更届を役場へお持ちください。登録していない犬を連れて転入したときは新規登録になります。
  • 転出~豊頃町の鑑札を転出先の市町村に提出してください。
  • 死亡~鑑札と狂犬病予防注射済票を役場に返却してください。
  • 譲渡~新しい飼い主へ鑑札と狂犬病予防注射済票を必ずお渡しください。新しい飼い主の方は役場へ届出をしましょう。

飼い主としてのマナーをしっかり守りましょう

犬の飼い方に対する苦情が多く寄せられています。放し飼いされている犬は全て野犬とみなし、捕獲処分しますので、くれぐれも放し飼いはしないようにお願いします。また、散歩中のフンは責任をもって後始末しましょう。

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