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児童手当について

ページID:0001047 更新日:2023年1月16日更新 印刷ページ表示

児童手当制度とは

児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生 活の安定に寄与するとともに、次代を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象者

 中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する方に支給します。
 ただし、前年の所得が下記表の 1所得制限限度額以上 2所得上限限度額未満の方については、児童手当に変わり、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)が支給されます。

 

  所得制限限度額 収入額の目安
扶養親族等の数

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人 622.0 833.3 858.0 1071.0
1人 660.0 875.6 896.0 1124.0
2人 698.0 917.8 934.0 1162.0
3人 736.0 960.0 972.0 1200.0
4人 774.0 1002.0 1010.0 1238.0
5人 812.0 1040.0 1048.0 1276.0

※所得制限限度額は扶養親族等の数によって異なります。

支給額について

 児童の年齢、学年に応じ、支給月額が異なります。

児童の年齢(学年)

児童手当の額(1人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前

第1子、第2子 10,000円

第3子以降 15,000円

中学生 一律10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の子を指します。

支給について

 支給月は、6月、10月、2月の年3回です。
 それぞれ前月分までの手当を指定した口座に振り込みます。
 例)6月支給日には、2~5月分の手当てを支給します。

手続きについて

  • 認定請求
    出生、転入などにより新たに支給事由が生じたとき
    • 認定請求書
    • 請求者名義の預金通帳
    • 健康保険証
  • 額改定届
    手当を受給中の方で、出生などにより養育するお子さんが増えたとき
  • 現況届
    続けて手当を受ける場合、毎年6月に現況届の提出が必要です。
  • 消滅届
    受給者が転出したときなど

申請及び問い合わせ

 福祉課福祉係まで
 015-574-2214

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