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児童手当について
児童手当制度とは
児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生 活の安定に寄与するとともに、次代を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象者
中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する方に支給します。
ただし、前年の所得が下記表の 1所得制限限度額以上 2所得上限限度額未満の方については、児童手当に変わり、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)が支給されます。
所得制限限度額 | 収入額の目安 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
4人 | 774.0 | 1002.0 | 1010.0 | 1238.0 |
5人 | 812.0 | 1040.0 | 1048.0 | 1276.0 |
※所得制限限度額は扶養親族等の数によって異なります。
支給額について
児童の年齢、学年に応じ、支給月額が異なります。
児童の年齢(学年) |
児童手当の額(1人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 |
中学生 | 一律10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の子を指します。
支給について
支給月は、6月、10月、2月の年3回です。
それぞれ前月分までの手当を指定した口座に振り込みます。
例)6月支給日には、2~5月分の手当てを支給します。
手続きについて
- 認定請求
出生、転入などにより新たに支給事由が生じたとき- 認定請求書
- 請求者名義の預金通帳
- 健康保険証
- 額改定届
手当を受給中の方で、出生などにより養育するお子さんが増えたとき - 現況届
続けて手当を受ける場合、毎年6月に現況届の提出が必要です。 - 消滅届
受給者が転出したときなど
申請及び問い合わせ
福祉課福祉係まで
015-574-2214