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児童手当について

ページID:0001047 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

児童手当制度とは

 児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象者

 高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額について

支給額
児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
3歳未満 一律 15,000円
3歳以上高校生年代終了前 一律 10,000円
第3子以降 一律 30,000円

※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の子を指します。
※大学生年代のお子さんについては経済的負担をしている場合のみ対象となります。

支給時期

 原則として、毎月偶数月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
 例)6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。

手続きについて

  • 認定請求
    出生、転入などにより新たに支給事由が生じたとき
    • 認定請求書
    • 請求者名義の預金通帳
    • 健康保険証
  • 額改定届
    手当を受給中の方で、出生などにより養育するお子さんが増えたとき
  • 現況届
    続けて手当を受ける場合、毎年6月に現況届の提出が必要です。
  • 消滅届
    受給者が転出したときなど
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