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児童扶養手当

ページID:0001048 更新日:2023年1月16日更新 印刷ページ表示

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)の安定と自立を助けるために児童の父や母、または、それらに変わってその児童を養育している方に支給されます。父と生計を同じくしていても父の心身に重度の障害がある場合は支給されます。

支給対象者

18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定以上の障害がある場合は20歳未満)を監護(保護者として面倒をみる)している母や、監護し、かつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している方。

※ただし、次の場合は対象になりません

・日本国内に住所がない
・児童がさと里親に委託されている
・児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所している
・児童が父また母の配偶者(戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)に養育されている。

支給月額(令和5年4月~)

  全部支給 一部支給
児童1人目 44,140円 44,130円~10,410円
児童2人目 +10,420円 +10,410円~5,210円
児童3人目以降 +6,250円 +6,240円~3,130円

支払時期及び方法

支給月は年6回で、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月に(前月分までの2か月分)指定の金融機関に振り込まれます。(手当は、認定請求した日が属する月の翌月分から支給します)

支給制限額

受給資格者及び生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上の場合はその年度(11月から翌年の10月まで)は手当ての全部又は一部が支給停止されます。

扶養親族等
の人数
全部支給 一部支給 扶養義務者等
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

※(税法上の所得金額+養育費8割)-8万円-その他の所得控除額=所得額

申請に必要なもの

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員のもの)
    ※別世帯であっても同居親族等がいる場合は、その人の住民票も必要です。
  • 印鑑・請求者名義の預金通帳
  • そのほか必要な書類
    事実を明らかにする書類(養育、別居監護、遺棄など申立書・調書)
    年金手帳(資格取得年月日、基礎年金番号がわかるもの)
    健康保険証(父および子のもの、父が申請する場合)
    マイナンバーがわかるもの
    本人確認書類

現況届

 手当を受けている方は年1回受給資格の審査を受けるため現況届を提出することが義務付けられています。
 毎年8月1日から8月31日までの間に添付書類を添えて現況届を提出してください。
 この届けを提出されないと11月以降の手当を受けることができません。

資格喪失届

 受給者が支給要件に該当しなくなった場合速やかに提出願います。
 提出が遅れた場合過払いとなった手当を返還しなければなりませんのでご注意願います。

手当額改定届

 対象児童が18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えた場合(一定の障害がある場合は
20歳に達した日)など、対象児童が減った場合に提出が必要です。

申請及び問い合わせ

 福祉課福祉係(内線254)までお願いします。

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