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特別児童扶養手当

ページID:0001049 更新日:2023年1月16日更新 印刷ページ表示

20歳未満の心身障害児を養育する父母又は養育者に対して支給される手当です。障害状況に応じて1級、2級に規定されていて、手当月額は1級 52,400円、2級 34,900円です。(令和5年4月からは、1級53,700円 2級35,760円となります)
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。

支給対象者

20歳未満で、法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」参照)の障害の状態にある心身障害児を養育する父母又は養育者

[受給できない方]

  1. 養育している障害児が施設等に入所している方
  2. 養育している児童が日本国内に住所を有しない方
  3. 養育している児童が当該障害を事由とする年金を受給している方
  4. 受給者(申請者)が、日本国内に住所を有しない方
障害程度基準表
1級
  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢すべての指を欠くもの
  5. 両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

所得制限

特別児童扶養手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、手当は支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)
特別児童扶養手当における所得額は、住民税の課税対象となる所得額から、控除額を引いた金額で判断します。

控除額表
控除の種類 本人控除
金額
配偶者
扶養義務者
備考
当該雑損控除額
医療費控除額
小規模共済等掛金控除額
配偶者特別控除額
相当額 相当額 課税台帳による(地方税法による控除額)
社会保険料控除額 8万円 8万円 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
第5条第1項及び第2号各号
障害者控除 27万円 27万円
特別障害者控除 40万円 40万円
寡婦(寡夫)控除 27万円 27万円
(配偶者はなし)
特別寡婦(寡夫)控除 35万円 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円
所得限度額表
扶養親族の数 本人 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

上記、限度額には次の額が加算されます。

受給資格者の所得

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるとき
    一人につき100,000円
  • 特定扶養親族があるとき
    一人につき250,000円
  • 控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の扶養親族)があるとき

配偶者・扶養義務者の所得

  • 老人扶養親族があるとき
    一人につき60,000円
    ※当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除く

申請及びお問い合わせ

役場福祉課福祉係
電話(015)574-2211(内線254)

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