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政治家の寄附は禁止~有権者が求めることも禁止されています
政治家の寄附は禁止
有権者が求めることも禁止されています
政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、お金のかからない選挙を実現するために寄附禁止のルールを守りましょう。
この時期はお中元や地域のお祭りなど、何かと贈り物をする機会が多いですが、政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。
また有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
三ない運動
- 寄附を 政治家は贈らない!
- 寄附を 有権者は求めない!
- 寄附を 政治家から受け取らない!
政治家の寄附禁止の対象例
- 地域の運動会・スポーツ大会への飲食物等の差し入れ
- お祭りへの寄附・差し入れ
- 町内会の集会・旅行等の催物への寸志・飲食物の差し入れ
- 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
- 秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典 など
詳しくは、総務省 なるほど!選挙「寄附の禁止」<外部リンク>