本文
国民健康保険給付について
▶ 高額療養費について
▶ 限度額適用(・標準負担額減額)認定証について
▶ 高額医療・介護合算療養費について
▶ 療養費について
▶ 出産育児一時金について
▶ 葬祭費について
高額療養費について
高額療養費とは、国民健康保険を利用して受診する1か月間(月の初日から月末まで)の病院などの窓口で支払う保険医療費分が、所得などに応じて定めた自己負担限度額を超えた場合に、申請によりその超えた分(高額療養費)を国民健康保険が負担するものです。
計算方法は、年齢と所得などにより変わります。
国民健康保険を利用して受診した、1か月(月の初日から月末まで)の医療費の一部負担金が、表1及び2の「自己負担限度額」を超えた場合に、申請により超えた金額を払い戻します。
食事代や日用品代は含みません。
70歳未満の方
一医療機関に支払った額が21,000円以上のものを対象に世帯合算できます。
【表1】
区分 |
所得等要件 |
負担限度額 |
ア |
旧ただし書き所得※1 |
252,000円 +(総医療費-842,000円)×1% |
イ |
旧ただし書き所得※1 600万円超~ |
167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% |
ウ |
旧ただし書き所得※1 |
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% |
エ |
旧ただし書き所得※1 |
57,600円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
※1「旧ただし書き所得」とは、総所得金額から基礎控除(43万円)を引いた所得です。
※2「多数該当」とは、過去12か月以内に高額療養費の該当が4回以上になった時、4回目からの限度額をいいます。
70歳~74歳の方
1か月に受診して支払ったすべての医療費分を合算できます。
【表2】
|
区分 |
所得要件 |
限度額 |
限度額 |
※1 3割負担 |
現役3 |
690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
現役2 |
380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
||
現役1 |
145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
||
2割負担 |
一般 |
145万円未満 |
18,000円 |
57,600円 |
低所得2※2 |
住民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得1※3 |
住民税非課税世帯 |
8,000円 |
15,000円 |
※1 「3割負担(現役並み所得者)」は、同じ世帯に基準所得以上(住民税課税所145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上、旧ただし書き所得の合計額が210万円を超える)の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
※2 「低所得2」とは、世帯主と世帯の国保被保険者全員が市町村民税非課税の方。
※3 「低所得1」とは、低所得2の条件に加えて、その世帯の各所得が必要経費・控除額(公的年金については控除80万円)を差し引いたときに0円になる方。
限度額適用(標準負担額減額)認定証について
1か月(月の初日から末日まで)の医療費の負担が高額になる場合には、病院などへの支払いを最初から自己負担限度額にまでおさえる「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付を受けることができます。
入院や外来で高額な診療を受けることが予想されている場合に、あらかじめ「限度額適用(・標準負担額減額)」認定証の交付申請手続きをしてください。非課税世帯の方は入院中の食事負担額(標準負担額)が減額になります。)
また、「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の有効期限は、毎年7月31日です。8月以降も認定証が必要な場合は、改めて申請をしてください。
※マイナンバーカードの保険証利用(受付)で、認定証がなくても負担限度額が適用されます。
※70歳以上の「一般」または「現役並み3」の方は、保険証兼高齢受給者証を医療機関窓口に提示するだけで自動的に自己負担限度額が適用されるため、認定証は不要です。
交付申請
福祉課保険係まで申請してください。
国保限度額適用認定・標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/97KB]
高額療養費の支給申請方法
福祉課保険係に申請してください。申請に必要なものは下記のとおりです。
また、福祉課保険係から医療機関受診後の約2か月後に高額療養費に該当している世帯には、申請の勧奨案内をしています。ご案内が届いたときは、必ず手続きをお願いします。
申請手続きの簡素化を実施しています。高額療養費の申請手続きをされた世帯は、1回目の申請時と同じ口座に振込みを同意された場合、2回目以降は申請手続きを省略し、高額療養費の支給決定をしています。
申請に必要なもの
1 医療機関発行の領収書
2 対象者の国民健康保険証
3 対象者のマイナンバーのわかるもの(初回のみ)
4 振込口座の通帳
※世帯主以外の口座を指定する場合、委任状が必要になります。委任状は福祉課保険係にあります。世帯主及び受任者(振込み口座名義の方)の印鑑が必要です
5 手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)
国保高額療養費申請書 [PDFファイル/118KB]
高額療養費同意書 [PDFファイル/70KB]
高額医療・介護合算療養費について
同一世帯の被保険者が、1年間(8月~翌年7月)に支払った医療費と介護サービス費の自己負担額合計が限度額を超えた場合は、その超えた額を医療保険と介護保険から支給します。
※医療保険または介護保険のいずれかの自己負担額が「0円」の場合は、対象になりません。
※自己負担合算額から負担限度額を差引いた結果、「500円」以下の場合は支給されません。
※対象期間に他保険での医療費負担がある場合は、「自己負担額証明書」が必要です。
★年間の負担限度額
【70歳~74歳までの方】
所得区分 |
国民健康保険 + 介護保険 |
現役並み3 |
212万円/年 |
現役並み2 |
141万円/年 |
現役並み1 |
67万円/年 |
一般 |
56万円/年 |
低所得2 |
31万円/年 |
低所得1 |
19万円/年 |
※70歳~74歳の方を合算します。
【70歳未満の方】
所得区分 |
国民健康保険 + 介護保険 |
ア:901万円超世帯 |
212万円/年 |
イ:600万円超~901万円以下世帯 |
141万円/年 |
ウ:210万円超~600万円以下世帯 |
67万円/年 |
エ:210万円以下世帯 |
60万円/年 |
オ:住民税非課税世帯 |
34万円/年 |
※世帯の被保険者全員を合算します。
療養費について
療養費とは、次のような時に、いったん医療費を全額支払い、後日、福祉課保険係の窓口へ申請していただき医療費の一部(保険適用割合相当)の払い戻しが受けられる制度です。
支給申請方法
下記の申請に必要なものを持参して、福祉課保険係まで申請してください。
国保療養費支給申請書 [PDFファイル/114KB]
申請に必要なもの
(1)「やむを得ず保険証を使わないで診療を受けた場合」
・領収書
・診療報酬明細書
・診療を受けた方の国民健康保険証
・振込先口座(世帯主名義)がわかるもの(通帳など)
・手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)
(2)「治療のため医師が必要と認めた、治療用装具代を支払った場合」
・医師の証明書または指示書
・領収書
・対象者の国民健康保険証
・対象者のマイナンバーがわかるもの
・振込先口座(世帯主名義)がわかるもの(通帳など)
・手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
出産育児一時金について
国民健康保険に加入している人が、出産したとき出産育児一時金を支給します。(出産は、妊娠12週以上の死産・流産を含みます)
支給金額
【令和5年4月1日以降に出産した場合の支給額】
|
分娩の状況 |
支給金額 |
1 |
産科医療補償制度に加入している医療機関等 |
50万円 |
2 |
産科医療補償制度に加入していない医療機関等 |
48万8千円 |
3 |
妊娠12週以上22週未満の分娩 |
48万8千円 |
※令和4年12月31日以前に出産した場合は42万円(2または3は40.8万円)
産科医療補償制度(財団法人日本医療機能評価機構)<外部リンク>
支給申請方法
〇【直接支払制度】を利用する(※直接支払制度を導入している医療機関のみ)
医療機関から請求される出産費用について、支給金額の範囲内(50万円または48万8千円)で、国民健康保険から医療機関へ出産費用を直接支払う制度。 出産予定の医療機関等に国民健康保険被保険者証(またはマイナ保険証)を提示して申し出てください。(役場での申請手続きは不要です)
出産費用の総額が、支給金額未満となった場合、出生届提出後に支給金額との差額分の出産育児一時金の申請手続きを福祉課でしてください。
申請に必要なもの
・出産費用の領収明細書の写し(産科医療補償制度加入がわかるもの)
・出産した方の被保険者証及びマイナンバーがわかるもの
・世帯主名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
・印鑑(世帯主以外の口座に振込み希望の場合のみ。委任状作成のため)
注:「直接支払制度」を導入していない医療機関(小規模医療機関・助産院など)での出産の場合に「受取代理制度」を利用することができます。詳しくは、出産予定の2か月以上前に、福祉課へご相談ください。
葬祭費について
国民健康保険に加入している人が亡くなったときには、葬祭を行われた方(喪主または施主)に対し葬祭費を支給します。
支給金額:30,000円
申請に必要なもの
・亡くなられた方の被保険者証
・葬儀を行ったこと及び葬儀を行った人(喪主または施主)の氏名がわかるもの
(例:会葬礼状、葬儀費用の領収書、新聞のお悔やみ記事など)
・印鑑