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国民健康保険第三者行為による被害届等について
第三者行為とは
第三者行為とは、自分以外の人(加害者)の行為により負傷等をして、治療を受けることになった場合のことを指します。
第三者行為による医療費は、加害者が負担することが原則ですが、加害者から医療費が支払われるまでの間、被保険者(被害者)は、一時的にご自身で医療費を肩代わりしなければならないことになり、多大な費用となってしまいますので、保険証を使用して治療を受けることができます。その場合、国保が加害者(加害者が加入している損害保険会社等を含む)に請求することになります。
第三者行為により被保険者証を使用する場合は、必ず「第三者行為による被害届」を役場福祉課保健係へ提出してください。
その他、必要書類もありますので、第三者行為により治療を受けることになった場合、役場福祉課保険係までご連絡ください。
示談について、加害者との話し合いにより示談が成立すると、その示談内容が優先されるため、国保が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなる場合があり、示談内容によっては被害者へ医療費を請求する可能性もありますので、示談をする前に必ず届出をしてください。また示談をする際は、事前にご連絡をいただくとともに、示談が成立した場合は示談書の写しを提出してください。
第三者行為の例
- 交通事故
- 他人のペットにかまれたとき
- 購入した食べ物や飲食店での食中毒
- ケンカなどの暴力行為
届出に必要なもの
- 被保険者証
- 世帯主の印鑑(シャチハタ以外)
- 被害者の方の個人番号(マイナンバー)
- 第三者行為による被害届
- 第三者行為基本調査書(交通事故)
- 事故発生状況報告書
- 念書(兼同意書)(被害者側)
- 誓約書(加害者側)
- 交通事故証明書(発行手続きについては自動車安全センターや警察署などにお問い合わせください)
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物件事故扱いのとき、または証明書に被害者名の記載がない場合のみ)