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生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について

ページID:0001241 更新日:2023年5月11日更新 印刷ページ表示

生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について

1.生産性向上特別措置法とは

 今後想定される厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的に、中小企業に対してさまざまな支援措置を講じるものです。事業者は、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため「先端設備等導入計画」を策定し、町から承認されるとさまざまな優遇措置を受けることができます。生産性向上特別措置法の概要については、こちら<外部リンク>をご覧ください。

2.先端設備等導入計画の概要

 先端設備導入計画は、中小企業、小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。この計画は、設備を設置する事業者がある市町村が国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
 計画作成にあたっては、北海道産業局<外部リンク>に先端設備等導入計画策定の手引きが掲載されていますので参考にして下さい。
 ※留意点

  • 市町村へ先端設備等導入計画の申請をする前に、必ず「経営革新等支援機関」<外部リンク>への事前確認が必要になります。

3.豊頃町の導入促進基本計画

豊頃町の導入促進計画 [PDFファイル/336KB]

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 対象地域:町内全域
  • 対象業種・事業:すべての業種(中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する業種)と全ての事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日(平成30年7月23日)から3年間
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間

4.各種支援措置

  1. 生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の負担を最大3年間ゼロの免除となります。(事業所規模等の一定の要件があります)
  2. 認定事業者に対する下記補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。
    • ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
    • 小規模事業者持続化補助金
    • 戦略的基盤技術高度化支援事業補助金
    • サービス等生産性向上IT導入支援事業補助金
  3. 金融支援として、先端設備等導入計画の認定を受けた事業者に対し、計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援があります。

お問い合わせ

 豊頃町役場 企画課町づくり推進係
 〒089-5312
 北海道中川郡豊頃町茂岩本町125番地
 電話:015-574-2216 / Fax:015-574-2389

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