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森林環境譲与税の活用に向けた基本方針の策定について
平成31年4月1日に施行された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和元年度から森林環境譲与税が国から市町村及び都道府県に譲与されることとなり、本町では森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、当面5年間(令和元年度から令和5年度)の基本方針を策定しました。
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平成31年4月1日に施行された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和元年度から森林環境譲与税が国から市町村及び都道府県に譲与されることとなり、本町では森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、当面5年間(令和元年度から令和5年度)の基本方針を策定しました。