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個人住民税
個人住民税とは
個人町民税と個人道民税を合わせて個人住民税といいます。
原則、前年中に所得のあった方に課されるもので、前年1年間の所得に応じて課される「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額を課される「均等割」があります。
納税義務者とは
その年の1月1日(賦課期日といいます)現在に、豊頃町に居住されている方
個人住民税の計算方法
所得割額
所得割額は次の算式から算出します。
所得割額=(前年の所得金額—所得控除額)×税率—調整控除額—税額控除額
※「(前年の所得金額—所得控除額)」を課税標準といいます。
※税率は町民税6%、道民税4%のあわせて10%です。
※端数の切り捨て…課税標準は1,000円未満の端数を切り捨てます。
また、所得割額は100円未満の端数を切り捨てます。
均等割額
町民税3,000円、道民税1,000円です。
※令和6年度より、森林環境税が1人年額1,000円課税されます。森林環境税は、均等割と併せて課税されます。
個人住民税が課税されない方
均等割も所得割も課税されない方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦(夫)で前年中の合計所得金額が135万円以下であった方
均等割が課税されない方
前年の合計所得が次の算式で求めた金額以下の方
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万+17万円
※17万円は、控除対象配偶者または扶養親族がいる場合に加算します。
所得割が課税されない方
前年中の合計所得が次の算式で求めた金額以下の方
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万+32万円
※32万円は、控除対象配偶者または扶養親族がいる場合に加算します。
申告書の提出が必要な方
その年の1月1日現在、町内に住所のある方は、次の場合を除いて申告が必要です。
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告を提出した方
- 前年中の所得が給与のみで年末調整が済んでおり、勤務先(給与支払者)から豊頃町に給与支払報告書が提出されている方 注1
- 年金支給者から公的年金支払報告書(源泉徴収票)が提出されている方 注2
注1 給与以外の所得があった方、給与支払報告書(源泉徴収票)に記載されている控除に変更があった方、医療費控除などの控除を追加する方は申告が必要です。
注2 公的年金等以外の所得があった方、公的年金支払報告書(源泉徴収票)に記載されている控除に変更があった方、医療費控除などの控除を追加する方などは申告が必要です。
個人住民税の特別徴収について
個人住民税の特別徴収のしくみ
特別徴収義務者に指定された給与支払者は、給与の支払いを受ける者(従業員)に係る個人住民税を毎月の給与から徴収(天引き)し、翌月10日までに町に納入していただきます。
特別徴収義務者の対象
給与支払者が所得税の源泉徴収義務者である場合、特別徴収義務者となります。
ただし、次に該当する場合は、特別徴収義務者に指定しません。
- 従業員総数が2人以下の事業所
- 他の事業所で特別徴収を実施している場合
- 給与の支払いが不定期である場合
- 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方
- 事業専従者
個人住民税の特別徴収に関するQ&A[PDFファイル/56KB]
退職・転勤された場合
従業員の方が6月1日から12月31日までに退職した場合
- 従業員の申し出により、未徴収税額を最終給与または退職手当等から一括して徴収することができます。
従業員の方が1月1日から4月30日までに退職した場合
- 従業員の方の申し出の有無にかかわらず、最終給与または退職手当等から未徴収税額を一括徴収しなければなりません。ただし、最終給与または退職手当等が未徴収税額に満たない場合、再就職先で特別徴収を継続する場合、死亡による退職である場合は、その限りではありません。
普通徴収から特別徴収への切替について
就職等により新たに特別徴収したい場合や、年度途中で普通徴収の従業員を特別徴収に切り替える場合は、「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を豊頃町へ提出してください。
※普通徴収から特別徴収への切替申請書[PDFファイル/267KB]はこちらからダウンロードできます。
退職所得に係る住民税の特別徴収について
退職所得に係る個人の町民税・道民税については、所得税と同様に他の所得と区分し、退職手当等が支払われる際に税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引き、町民税と道民税をあわせて市町村に納入することとされています。
- 退職所得の計算方法 退職所得の金額=(収入金額—退職所得控除額)×1/2
- 退職控除額の計算方法
勤続年数 | 控除額 |
---|---|
勤続年数が20年以下の場合 |
40万円×勤続年数 (80万円に満たないときは80万円) |
勤続年数が20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数—20年) |
なお、退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することとなり退職した場合には、上記控除金額に100万円を加算した金額を控除します。
注1 退職所得金額の千円未満の端数は切り捨てます
注2 勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて1年とします(例 勤続年数が19年3か月ならば、勤続年数は20年となります。)
注3 平成25年1月より、勤続年数が5年以内の法人役員等については、退職所得計算時の1/2を乗じる措置は廃止されました。
- 税額の計算方法
退職所得金額×税率(町民税6%)=町民税額(A)
退職所得金額×税率(道民税4%)=道民税額(B)
特別徴収すべき税額=町民税額(A)+道民税額(B)
注1 特別徴収すべき税額(町民税額、道民税額)に100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てします。