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重度身体障害者等医療費助成事業
対象者
- 身体障碍者手帳1、2級、3級の内部障害(心臓・じん臓・呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障害)の方
- 療育手帳A判定の方あるいは重度の知的障害と判定された方
- 精神保健福祉手帳1級の方
条件
- 本人及び扶養義務者の所得制限があります。(特別児童扶養手当に準拠)
- 65歳以上の方は後期高齢者医療保険加入者が助成対象です。
※後期高齢者医療保険で負担割合1割の方で、課税世帯に属する場合は受給者証を交付しません。(同じ1割自己負担となるためです)
助成内容
- 住民税非課税世帯または18歳到達の最初の年度末までの方は、医療費の自己負担分全額。(初診時一部負担金を含む)
- 住民税課税世帯の方は、医療費の1割(自己負担額)を除いた額。
- 精神保健福祉手帳の方は、通院のみ。(助成内容は上記と同様)
受給者の自己負担
- 入院時食事療養費の標準負担額(全受給者)
- 住民税課税世帯の受給者は、医療費の1割負担(1か月の自己負担限度額は通院18,000円(年額上限144,000円)、入院57,600円(多数該当は44,400円とする)
- 指定訪問看護の基本利用料の1割(1か月の限度額 課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円)
※非課税世帯または18歳到達の最初の年度末までの受給者は、指定訪問看護の基本利用料及び食事療養標準負担額以外は自己負担なし)
受給方法
- 交付する受給者証を健康保険証と一緒に医療機関窓口に提示することで、助成が受けられます。
- 受給者証は、北海道内の医療機関で利用できます。
- 道外での受診または受給者証を提示できなかった場合は、医療機関窓口でお支払いください。町へ申請されると後日、助成分を支給します(医療機関の領収書、印鑑、振込口座の通帳)
こんなときは届出が必要です!
- 住所・氏名に変更があったとき。
- 加入している医療保険またはその内容(会社名、被保険者名、保険証番号など)に変更があったとき。(保険証を持参ください)