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ひとり親家庭等医療費助成事業
対象者
- ひとり親家庭の母または父、その母または父に扶養されている18歳(20歳※1)に達する最初の年度末までの児童。※1…満20歳到達月末まで
- 両親の死亡、行方不明などによりほかの家庭に養育されている児童。
条件
- 母または父および養育者の所得制限があります。(児童扶養手当に準拠)
助成内容
- 住民税非課税世帯または18歳到達の最初の年度末までの児童は、医療費の自己負担分全額。(初診時一部負担金を含む)
- 住民税課税世帯の人は、医療費の1割(自己負担額)を除いた額。
- 母および父は入院時の医療費のみ ⇒ 令和4年4月から通院医療費を助成対象に拡大しました。
受給者の自己負担
- 入院時食事療養費の受給者は、医療費の1割負担(1か月の自己負担限度額は通院18,000円(年額上限144,000円)、入院57,600円(多数該当は44,400円とする。)
- 指定訪問看護の基本利用料の1割(1か月の限度額 課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円)
※非課税世帯または18歳到達の最初の年度末までの受給者は、食事療養標準負担額以外は自己負担なし。
受給方法
- 交付する受給者証を健康保険証と一緒に医療機関窓口に提示することで、助成が受けられます。
- 受給者証は、北海道内の医療機関で利用できます。
- 道外での受診または受給者証を提示できなかった場合は、医療機関窓口でお支払いください。町へ申請されると後日、助成分を支給します(医療機関の領収書、印鑑、振込口座の通帳)
- 親の通院医療費分は、令和4年4月から7月診療分までは医療機関窓口でお支払いいただき、町へ申請されると後日、助成分を支給します。8月診療分から受給者証が利用できます。
こんなときは届出が必要です!
- 住所・氏名に変更があったとき。
- 加入している医療保険またはその内容(会社名、被保険者名、保険証番号など)に変更があったとき。(保険証を持参ください)