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乳幼児等医療費助成事業

ページID:0001270 更新日:2023年1月16日更新 印刷ページ表示

対象者

  • 満18歳に達する年度末までの児童(町内に保護者が在住している方の扶養となっていて就学等のため町外に居住する場合も対象)※重度身障医療助成、ひとり親家庭等医療助成対象者は除きます。

条件

  • 所得制限はありません。(町単独事業)※ただし、北海道医療給付事業補助金事務のため、保護者等の所得課税状況を確認しています。

助成内容

  • 医療費の自己負担分全額、(初診時一部負担金を含む)

受給者の自己負担

  • 入院時食事療養費の標準負担額
  • 指定訪問看護の基本利用料の1割(1か月の限度額 課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円)

受給方法

  • 交付する受給者証を健康保険証と一緒に医療機関窓口に提示することで、助成が受けられます。
  • 受給者証は、北海道内の医療機関で利用できます。
  • 道外での受診または受給者証を提示できなかった場合は、医療機関窓口でお支払いください。町へ申請されると後日、助成分を支給します(医療機関の領収書、印鑑、振込口座の通帳)

こんなときは届出が必要です!

  • 住所・氏名に変更があったとき。
  • 加入している医療保険またはその内容(会社名、被保険者名、保険証番号など)に変更があったとき。(保険証を持参ください)
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