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森林の土地の所有者届出制度について

ページID:0001281 更新日:2023年1月16日更新 印刷ページ表示

森林法に基づく森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後の届出が必要です。

対象者

個人・法人を問わず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です。

森林の土地とは?

森林法第5条に基づき、都道府県知事が定める地域森林計画の対象森林として位置づけられている土地をいいます。土地の現況や登記地目とは異なる場合がありますので、届出が必要かどうか事前にお問い合わせください。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村長に届出をしてください。

届出に必要な書類

  1. 森林の土地の所有者届出書所有者届出書[PDFファイル/55KB] 所有者届出書[Wordファイル/37KB]
  2. 土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
  3. 土地の登記事項証明書(写しでも可)、または、売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類

参考

森林の土地の所有者届出制度の概要(林野庁作成)[PDFファイル/1.73MB]

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