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豊頃町森林整備計画の樹立について
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定により、令和6年3月28日付で豊頃町森林整備計画を樹立しましたので公表します。
なお、本計画は令和6年4月1日から適用となります。
計画期間
令和6年4月1日から令和16年3月31日まで(10年間)
計画書
市町村森林整備計画とは
市町村森林整備計画は、北海道が作成した地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画です。地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方やこれを踏まえたゾーニング、森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針等を定めています。
問合せ 役場産業課林政係 Tel 015-574-2217