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パスポートの手続きに関するお知らせ
旅券法令の改訂に伴い、令和5年3月27日以降、旅券申請手続きが一部変更となります。主な変更点は次のとおりです。
戸籍謄本の提出
旅券申請手続きに必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、今後は戸籍謄本の提出が必要となります。
査証欄(ビザページ)の増補の廃止
今後は、旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。次のいずれかの発給申請をしていただくことになります。
(1)有効期限が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」
(2)切替申請として新たな旅券(5年または10年の有効期限)
旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について
旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せず同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より6,000円高くなります。
※令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合に適用されます。
申請書の変更
旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
旅券申請の一部オンライン化
旅券の残存有効期間が1年未満で、旅券の記載内容に変更がなく新たな旅券を申請する場合等にオンライン申請が可能となります。
パスポート窓口に出向くことなく申請することができますが、受取の際は従来どおりご本人が窓口にお越しいただく必要があります。
オンライン申請を行うことが可能な窓口は当面の間、パスポートセンター及び各(総合)振興局のパスポート窓口のみとなり、マイナポータルを通じて選択した受取窓口での交付となります。
オンライン申請の場合、本町の窓口で受け取ることはできませんので、本町の窓口での受取を希望される場合は、これまで同様、紙での申請手続きとなります。