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マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

ページID:0003514 更新日:2015年7月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

 マイナンバー(社会保障・税番号)制度は、住民票を有するすべての方に一人一つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。                           

「マイナンバー」とは?

 マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとり付番される12桁の数字で構成される番号のことです。平成27年10月から住民票を有するすべての国民にマイナンバーが通知されます。個人番号の通知は、市町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。
 マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されることがありませんので、大切にしてください。
 また、法人にも13桁の法人番号が付番されることになっています。

マイナンバーはどのような場面で使えるか?

 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要となります。マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続き、児童手当・生活保護などの福祉の給付、確定申告などの手続きといった場面で利用することになります。
 マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体で定められた行政手続でしか使用することはできません。 

マイナンバー制度導入のメリットは?

下記の3つのメリットがあります。

 1.手続きが正確で早くなる(行政の効率化)
  行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。

 2.面倒な手続きが簡単に(国民の利便性の向上)
  申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略できるようになります。

 3.給付金などの不正受給の防止(公平・公正な社会の実現)
  行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

今後のスケジュールは?

 平成27年10月~  マイナンバーの通知を開始します。

 平成28年1月~   マイナンバー利用及び個人番号カードの交付が開始されます。

 平成29年1月~   国の機関間で情報連携が開始されます。

 平成29年7月~   地方公共団体で情報連携が開始されます。

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