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産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が免除されます!

ページID:0004548 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

対象となる方・受付期間

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険税の免除方法

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
※産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が保険税年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。

イメージ図

届出に必要な書類

・出産予定日が確認できる書類(母子健康手帳など)。
※出産後に届出を行う場合は、出産日が確認できる書類。
・役場福祉課保険係へ届出をしてください。

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