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相続登記申請の義務化について

ページID:0004560 更新日:2024年1月5日更新 印刷ページ表示

 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。相続登記は相続した自分の権利を保護するとともに、次の世代へと受け継ぐために重要なものです。また、相続登記手続を円滑に行うためには、遺産分割を速やかに進めることも重要です。

 なお、不動産を相続によって取得した人は、その不動産の取得を知った日から3年以内に正当な理由なく相続登記を申請しないと10万円以下の過料が科されます。
 詳しくは次のURLをご覧ください。

1.「不動産の所有者が亡くなった」
 ▶ https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html<外部リンク>

2.「相続登記の登録免許税の免税措置について」
 ▶ https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html<外部リンク>

3.「『法定相続情報証明制度』について」
 ▶ https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html<外部リンク>

『自筆遺言書保管制度』について

 自筆証書遺言書保管制度とは、ご自身で書いた遺言書を法務局で保管できる制度です。
 保管場所にお困りのかたや、書き替えられたりするといったトラブルが心配なかた、相続発生後に相続人等に見つけてもらえるか不安があるかたにおすすめです。
 また、法務局において保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認が不要となるメリットもあります。
 詳しくは下記よりご覧ください。
 ▶ 法務省ホームページ<外部リンク>


お問い合わせ先
釧路地方法務局帯広支局
〒080-8510 帯広市東5条南9丁目1-1
電話:0155-24-5823(代表)

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