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「リフィル処方箋」について

ページID:0004588 更新日:2024年1月18日更新 印刷ページ表示

 令和4年4月から、公的医療保険制度にて従来の「分割調剤」に加え、新たに「リフィル処方箋」という制度が始まりました。
 通院にかかる時間や医療費の削減効果が期待されています。

リフィル処方箋とは
 
リフィル処方箋とは、長期間にわたって症状が安定し同じ薬を服用している生活習慣病などの慢性疾患の患者に対し、医師が認めた場合、最大3回医療機関に診療を受けることなく薬局で処方薬を受け取ることができる制度です。患者にとっては、通院負担や再診料などが軽減できるメリットがあります。
 例えば、「医師が30日分の処方薬を繰り返し利用できる回数(3回)を記載したうえで発行」するのが「リフィル処方箋」です。
 1回当たりの投薬期間や総投薬期間は、医師が患者の状態などを踏まえて医師が判断することになります。リフィル処方が可能かは、かかりつけ医師にご相談ください。

●分割調剤とは
 分割調剤とは、長期保存が難しい薬剤、後発医薬品を初めて使用する場合、医師の指示がある場合に行われます。
 例えば、90日分の内服薬を患者に投薬するため、30日分ごとに薬局で調剤して交付する場合、「医師が90日分の処方箋を発行して3回の分割指示」するのが「分割調剤です」。

リフィル処方箋の使い方

【1回目】
 通常の処方箋と同様に処方箋の交付日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。
 ※調剤後は、薬局からリフィル処方箋(原本)の返却がありますので、
  紛失しないよう保管してください。

【2回目以降】
 リフィル処方箋に記載されている調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。
 医療機関の受診をせずに薬を受け取るため、服用中に気になったことの相談や症状の変化等に気づきやすいよう、同一の薬局で調剤することが推奨されています。

リフィル処方箋の注意点

・投薬量の制限のある医薬品や湿布薬等一部の薬は、対象外です。
・リフィル処方箋には、「リフィル可」欄の医師のチェックがはいっていなければ利用できません。
・リフィル処方箋の発行には、医師の判断が必要となりますので、希望される場合は、
 かかりつけ医師にご相談ください。

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