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豊頃町職員倫理規程の制定について
町職員の職務に対する倫理を保持するために必要な事項を定めることにより、職務の公正さに対する町民の皆さんの疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、公務に対する町民の皆さんの信頼を確保するため、豊頃町職員倫理規程を制定しました。
職員が遵守すべき倫理原則
職員の職務遂行に当たっての基本的な心構えとして、次のことを定めています。
1 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
2 職員は、町が行う工事等の請負契約、業務委託契約、物品契約やこれらに類する契約に関し、特定の事業者等のために有利なまたは不利な取扱いや便宜を図る行為をしてはならないこと。
3 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
4 職員は、法令、条例その他の規定により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
5 職員は、職務の遂行に当たっては、法令、条例その他の規定を遵守し、上司の指示に従うとともに、不当な要求行為に対してはきぜんとして対応しなければならないこと。また、町民に対しては、この規程の趣旨等について十分な説明を行うとともに、行政の透明化を図ることにより町政に対する理解と協力を得られるよう努めなければならないこと。
利害関係者との禁止行為
職員は、利害関係者との関わりにおいて、次の行為を行うことを禁止しています。
1 利害関係者から金銭、物品、不動産の贈与を受けること。
2 利害関係者から金銭の貸付けを受けること(金融機関等から一顧客として貸付けを受ける場合を除きます。)。
3 利害関係者からまたは利害関係者の負担により、無償で物品や不動産の貸付けを受けること(著しく低い価格で貸付けを受けることも禁止)。
4 利害関係者からまたは利害関係者の負担により、無償でサービスの提供を受けること(著しく低い価格で提供を受けることも禁止)。
5 利害関係者から飲食、遊技、ゴルフ、旅行の接待を受けること。
6 利害関係者から、第三者に対して1から5までに掲げる行為をさせること。
利害関係者との禁止行為の例外
職員は、上記の禁止行為の例外として次のことを行うことができます。
1 冠婚葬祭等において、利害関係者から社会通念上の儀礼の範囲での香典や祝儀を受けること。
2 利害関係者から宣伝用物品、記念品など、広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
3 多くの方が出席する祝賀会、パーティー等(飲食物が提供される会合で、立食形式その他公開性の高い形式で行われるものをいいます。)において、利害関係者から簡易な飲食の提供を受ける、または記念品の贈与を受けること。
4 職務として出席した会議等において、利害関係者から茶菓や簡素な飲食物の提供を受けること。
5 職務として利害関係者と共に旅行をすること。
6 私的な関係(職員としての身分に関わらない関係のこと。例えば、幼なじみ、学校の同級生、町内会のつながり、親戚関係など。)がある利害関係者との間において、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯や現在の状況、行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する町民の皆さん等の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に、上記禁止行為の1から5までに掲げる行為を行うこと。
利害関係者とは
利害関係者とは、職員にとって次に当たる方をいいます。
1 許認可等を受けている、または申請をしている事業者・個人など
2 補助金等の交付を受けている、または申請をしている事業者・個人など
3 契約を締結している、または締結しようとしている事業者・個人など
4 不利益処分や行政指導を受けている事業者・個人など
事業者には、代表者のほか役員や従業員等でその事業者の利益のためにする行為(営業活動等)を行う方を含みます。また、職員が人事異動により業務が変わった場合には、前職のときの利害関係者は、異動後1年間は引き続き利害関係者とみなします。