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就学援助制度について
学校教育法第19条では、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」と定められています。この規定に基づいて、各市町村が、小中学生がいる経済的にお困りの世帯に対して、就学に要する費用を支援する制度が「就学援助」です。
豊頃町では、町民税が非課税の世帯や、世帯の所得が一定以下である世帯など、いくつかの要件を定めており、この要件を満たす世帯が就学援助の認定を受けることができます。就学援助の認定を受けると、学用品費、給食費、修学旅行費など、就学に要するさまざまな費用が支給されます。
対象者及び認定要件(就学援助を受けるための要件)
対象者
- 豊頃町に居住し、豊頃町立小学校または中学校に在学する児童生徒及び次年度に入学を予定している者の保護者で、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(生活保護受けている方または申請をしている方)
- 上記1で規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると豊頃町教育委員会が認める保護者(以後「準要保護者」とする。)
認定要件
- 豊頃町にお住まいで、次の認定要件のいずれかに該当する者(生活保護を受けている世帯を除く)
認定要件 | |
---|---|
(1) | 生活保護法に基づく保護の停止または廃止を受けた方 |
(2) | 町民税が非課税または減免された方 |
(3) | 個人事業税が減免された方 |
(4) | 固定資産税が減免された方(新築住宅の減免は除く) |
(5) | 国民年金保険料が免除または減免された方 |
(6) | 国民健康保険税が減免または徴収猶予された方 |
(7) | 児童扶養手当を受けている方 |
(8) | 生活福祉資金による貸付を受けた方 |
- 上記1以外の方で、次の認定要件のいずれかに該当する者。ただし当該世帯の前年収入が、生活保護基準による需要額の1.3倍以下の者を対象とする
認定要件 | |
---|---|
(1) | 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる方 |
(2) | 生活状態が悪く学級費、PTA会費等の学校納入金の免除が行われている方 |
(3) | 学校納付金の納入状態、被服等が悪く、学用品・通学用品費等に不自由している方で保護者の生活状態が悪いと認められる方 |
(4) | 経済的理由による欠席日数が多い児童生徒の保護者 |
(5) | 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇い労働者または職業安定所登録日雇い労働者の方 |
(6) | 長期療養、火災、交通事故等の不慮の災害による経済的に困っている方 |
(7) | 保護者の失業、勤務先の倒産または賃金不払い等の理由により経済的に困っている方 |
(8) | その他特別な事情により著しく経済的に困窮している方 |
※生計をともにする世帯全員の前年収入額を合算します。
申請方法・期限
申請方法について
就学援助を申請する場合、豊頃町教育委員会から送付される申請書または下記から様式をダウンロードし、学校ごとに教育委員会まで提出してください。申請書は通常の申請のほかに「入学準備金」及び「修学旅行費」の申請書がありますので、ご注意ください。また添付書類が必要となる場合がありますので、その際はあわせてご提出してください(必要になる書類等については後述しています)。
- 「就学援助費認定申請書(兼世帯票)」(第1号様式) [Wordファイル/96KB]※1
- 「就学援助費(入学準備金)認定申請書(兼世帯票)」(第2号様式) [Wordファイル/87KB]※2
- 「就学援助費(修学旅行費)認定申請書(兼世帯票)」(第3号様式) [Wordファイル/88KB]※3
※1 就学援助を申請する場合、年度ごとに必ず提出が必要になる申請書です(毎年申請が必要になります)。
※2 就学援助を申請する場合で、豊頃町内小学校へ入学及び中学校へ進級する児童生徒がいる場合に提出が必要となる申請書です。
※3 就学援助を申請する場合で、小学校または中学校で修学旅行の対象となる児童生徒がいる場合かつ4月中に修学旅行が実施される場合に提出必要となる申請書です。
なお、「入学準備金」及び「就学援助費」で本認定前に認定になる場合は「仮認定」という扱いになり、年度当初に改めて申請が必要になります(第1号様式)。
提出期限について
豊頃町教育委員会が指定する日までに提出してください。転入等により年度当初の申請等が行えない場合や年度途中で経済状況が悪化した場合などの諸事情がある方は、随時教育委員会まで提出してください。
(参考)提出時期の目安 ※変動あり
- 年度当初の申請時期:4月上旬
- 入学準備金の申請時期:新小学1年生の場合:11月中旬、新中学1年生の場合:1月上旬
- 修学旅行費の申請時期:小学6年生の場合:提出不要(小学校は例年9月実施のため)、中学3年生の場合:3月上旬(中学校は例年4月実施のため)
審査方法 ~ 庁内情報連携による情報収集について
・申請した方の世帯が就学援助の認定要件を満たしているか否かの審査は、教育委員会が行います。
・教育委員会での審査に必要な情報のうち、生活保護、児童扶養手当、収入額、課税額に関する情報は、教育委員会が、豊頃町の各所管部署から直接データで取得します。(「庁内情報連携」といいます。)
・申請者の負担を軽減するため、庁内情報連携で情報を取得できる場合、申請者が証明書類等を用意して提出する必要はありません。
・庁内情報連携は、インターネットに接続しない豊頃町役場内部だけの閉じられたネットワーク内で行います。また他の自治体や他の機関(国など)と情報のやりとりするものではないため、マイナンバーも使用しません。
・この庁内情報連携を教育委員会が行うことに同意しない方は、事前に必ず教育委員会学校教育係(電話:015-579-5801)にご連絡ください。同意しない場合は、別途証明書類等の提出が必要になりますので、併せてご承知おきください(申請書内に同意欄があります)。
・同意いただいた場合でも、審査に必要な情報を豊頃町から取得できなかった方や、町が保有しない情報を審査で使用する方については、別途の証明書類等の提出が必要になりますので、あらかじめご了承ください。
添付書類(証明書類等)が必要になる場合の例と必要書類
<認定要件の番号>
1:生活保護廃止・停止 2:市町村民税非課税・減免 3:個人事業税減免 4:固定資産税減免 5:国民年金保険料減免 6:国民健康保険税減免・免除 7:児童扶養手当 8:生活福祉資金の貸付を受けた 9:1から8以外の認定要件
認定要件 | 添付書類(証明書類等)が必要となる方の例 | 必要な証明書類等 |
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1 | 豊頃町以外の自治体で生活保護を受けていた方 | 生活保護廃止決定通知書などの生活保護廃止または停止が確認できる書類 |
2・9 |
豊頃町に課税・収入のデータがない方 ○データがない方の例 ・豊頃町に住民登録のない方(生計を共にしている世帯) |
2の場合 9の場合 |
2・9 | 離婚調停中や裁判中である配偶者を同一世帯員とみなさないなど特例の適用が必要な方 | 離婚調停中や裁判中であることを確認できる書類(裁判所からの文書、弁護士の委任契約書など) |
3 | 3の認定要件が適用されるすべての世帯 | 個人事業税が免除となったことを確認できる書類 |
7 | 児童扶養手当の申請・受給に関する情報を取得できない方 | 児童扶養手当証書 |
8 | 8の認定要件が適用されるすべての世帯 | 貸付を受けたことを確認できる書類 |
9 | 世帯の収入が前年並みにあるが、現に失業して無職・無収入である方がおり、その方の所得を0円とみなすことで前年の収入から著しく落ちる世帯 | 失業したことを確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格証、退職証明書など) |
1~9 | 庁内情報連携により教育委員会が情報を得ることに同意しない方 | (認定要件に応じた上記の証明書類) |
審査結果の通知
審査結果は、豊頃町教育委員会から書面でお知らせします。なお、審査の結果は、申請書が提出されてからおおよそ1か月の審査期間を経てからになります。
援助の内容
給与費目ごとの対象者・支給内容等は、次のとおりです。
「学用品費」と「通学用品費」は、年額を掲載しています。実際の支給額は、認定を受けている期間(月数)に応じた月割額となりますのでご了承ください。(例:7月認定になった場合は、9カ月分を支給)
給与費目 | 支給を受けられる方 | 支給の内容 | 支給時期 |
---|---|---|---|
学用品費 | 小学生・中学生(新1年生を除く) | (小)11,630円 (中)22,730円 |
前期分:5月 |
通学用品費 | 小学生・中学生(新1年生を除く) | (小)2,270円 (中)2,270円 |
前期分:5月 後期分:10月 |
体育実技費 | 小1、小4 | 26,500円 | 5月 |
校外活動費 | 小5、中2 | (小)3,690円 (中)6,210円 |
5月 |
修学旅行費 | 小6、中3(認定期間に、出発日が属する月が含まれており、行事に参加した方) | 実費 | 修学旅行に出発する日の前日までに支給 |
新入学児童生徒学用品費(入学準備金) | (小)新年度の4月に小学校に入学する方 (中)新年度の4月に中学校に入学する方 |
(小)57,060円 (中)63,000円 |
認定年度の前年度の2月から3月に支給 |
通学費 | 対象外(町から送迎バスが出ているため) | - | - |
学校給食費 | 小学生・中学生 | 実費 | 認定月以降の給食費が無料 |
医療費 | 小学生・中学生(学校の健康診断で治療が必要と認められた学校保健安全法施行令第8条に定める疾病の治療に限定) | 10,000円(平均額) | 随時 |
PTA会費 | 小学生・中学生(PTAに加入している世帯に限る) | (小)3,450円 (中)4,260円 |
前期分:5月 後期分:10月 |
クラブ活動費(課外の部活動を含む) | 中学生(部活動に参加している生徒に限る) | 30,150円 | 5月 |
生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費を含む) | 中学生 | 実費 | 5月 |
卒業アルバム代等 | (小)認定年度の3月に小学校を卒業する方 (中)認定年度の3月に中学校を卒業する方 |
(小)11,000円 (中)8,800円 |
10月 |
※支給の内容については、国の基準により額が変更になる場合があります(基本的に年度当初)。