本文
【令和7年5月26日から】戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合には、通知した氏や振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り氏や振り仮名の変更の届出ができます。(既に届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。)
届出の方法について
届出をすることができる方について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
・氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
・名の振り仮名の届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方それぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出方法について
氏名の振り仮名の届出は、市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
※その他、本籍地または住所地の市区町村の窓口や郵送による届出もできます。
戸籍に記載する振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。
届出の様式について
市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をお使いください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤設備
行政機関が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易となり、誤りを防ぐことができます。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規則を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規則の潜脱行為を防止することができます。