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豊頃町鳥獣被害防止計画の策定について
エゾシカなどの鳥獣による農業被害等が増加していることから、被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項の規定により、令和7年3月28日付けで豊頃町鳥獣被害防止計画を策定しましたので、公表します。
なお、本計画は令和7年4月1日から適用となります。
計画期間
令和7年度から令和9年度まで(3年間)
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エゾシカなどの鳥獣による農業被害等が増加していることから、被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項の規定により、令和7年3月28日付けで豊頃町鳥獣被害防止計画を策定しましたので、公表します。
なお、本計画は令和7年4月1日から適用となります。
令和7年度から令和9年度まで(3年間)