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戦没者等の遺族の皆様へ

ページID:0005913 更新日:2025年4月8日更新 印刷ページ表示

第十二回特別弔慰金が支給されます

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において公務扶助料や遺族年金等の受給権を有する方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、第十二回特別弔慰金が支給されます。

支給内容 

 償還額が年5万5千円で5年償還、額面27万5千円の記名国債が支給されます。

支給対象者

対象となるご遺族は次の順番による先順位のご遺族のお一人です。

1 令和7年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方

2 戦没者等の子

3 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
  ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
  ※戦没者等の死亡時までに引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
 ※請求期間を過ぎると特別弔慰金を受け取る権利がなくなりますので、期間内に請求されるようご注意ください。

特別弔慰金(国債償還金)の受領

令和8年から令和12年までの5年間、毎年、償還日である4月15日以降5万5千円ずつ償還することができます。
 ※請求受付から国債交付まで1年近く時間がかかる場合があります。

請求及び問合せ先

役場福祉課福祉係(015-574-2214)

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