○豊頃町表彰規則

昭和56年6月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町表彰条例(昭和56年条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準等)

第2条 条例第2条に規定する表彰(以下「表彰」という。)は、おおむね別表第1から別表第3までの基準によるものとし、同表の勤続年数の計算は、1月未満の端数は1月とし、当該勤続年数の期間に中断があった場合は、原則として通算するものとする。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、文化の日の前日に行う。ただし、その日が日曜日にあたるときは、その前々日とし、その日が土曜日にあたるときは、その前日とする。

2 表彰は、表彰状、感謝状及び賞状を授与して行う。

3 表彰は、前項の規定によるほか、副賞を贈ることができる。この場合において、副賞は、予算の範囲内の額とする。

(表彰台帳)

第4条 被表彰者の氏名、その他必要な事項は、表彰台帳に記載し永久に保存しなければならない。ただし、賞状に係るものについては、この限りでない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に旧条例及び規則により表彰を受けた者は、除くものとする。

3 豊頃町表彰規則(昭和40年規則第2号)及び豊頃町表彰選考委員会規則(昭和40年規則第3号)は、廃止する。

(昭和63年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月1日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年6月15日規則第18号)

この規則は、平成17年10月7日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月20日規則第1号)

この規則は、平成24年2月20日から施行する。

(平成28年3月1日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

表彰者の選考基準

表彰の種類

表彰の基準

備考

特別功労賞

・ 本町の発展に寄与し、功績が特に顕著であると認められるもの

・ 国又は北海道における貢献が特に顕著なもの

 

自治功労賞

・ 地方自治の振興に貢献し、各種公職等について一定の勤続年数を有し、その功績が顕著であると認められるもの

町長 8年以上

議会議員 12年以上

副町長、教育長 12年以上

農業委員 15年以上

監査委員、教育委員 16年以上

選挙管理委員、公平委員、固定資産評価審査委員 20年以上

行政区長 20年以上

統計調査員 25年以上

その他委員等 25年以上

年数は前歴を加算する。

社会功労賞

・ 社会福祉、民生安定及び保健医療行政の向上に貢献し、その功績が顕著であると認められるもの

民生児童委員、福祉団体役員 20年以上

人権擁護委員、行政相談委員 20年以上

交通安全推進員(指導員、特別指導員) 20年以上

上記以外のもの 25年以上

年数は前歴を加算する。

産業功労賞

・ 農林水産業、商工業、観光事業の振興に貢献し、その功績が顕著であると認められるもの

農業協同組合役員 20年以上

農業共済組合役員 20年以上

森林組合役員 20年以上

漁業協同組合役員 20年以上

商工会・観光協会役員 20年以上

上記以外のもの 25年以上

年数は前歴を加算する。

文化功労賞

・ 教育、文化、科学及び芸術の振興に貢献し、その功績が顕著であると認められるもの

社会教育委員 20年以上

文化協会役員 20年以上

上記以外のもの 25年以上

年数は前歴を加算する。

スポーツ功労賞

・ 体育、スポーツの振興に貢献し、その功績が顕著であると認められるもの

スポーツ推進委員 20年以上

体育連盟役員 20年以上

上記以外のもの 25年以上

年数は前歴を加算する。

その他の功労賞

・ 前各項に掲げるもののほか、町行政に貢献し、その功績が同各項の功績と同等又は同等以上であるものと町長が認めたもの

 

善行賞

・ ボランティア活動を20年以上行い、その功績が顕著であると認められるもの

・ 自己の危険を顧みず、人命を救助したもの

・ 自己の犠牲等により、災害の防止に尽力したもの

・ その他善行のあったもので、他の模範になると認められるもの

 

栄誉賞

・ 芸術、文化等において国際的な評価を得たと認められるもの

・ 国際的なスポーツ等の競技会において優秀な成績を収めたと認められるもの

・ 上記と同等又は同等以上の功績により、全国的規模で本町の名声を高めたと認められるもの

 

備考

1 同一種類内の表彰は、原則として1回とする。

2 善行賞に限り、同一種類・表彰基準内で再表彰することができる。

別表第2(第2条関係)

感謝状贈呈の基準

基準

備考

町長、議会議員、副町長、教育長 4年以上

農業委員、固定資産評価審査委員 6年以上

監査委員、公平委員、選挙管理委員、教育委員 8年以上

民生児童委員 9年以上

行政区長、人権擁護委員、行政相談委員、社会教育委員、統計調査員、交通安全推進員(指導員、特別指導員) 10年以上

その他の委員 15年以上

上記以外のもので、その功績が顕著であると認められるもの

年数は前歴を加算する。

寄附者に対するもの

 

本町に多額の寄附をしたもの

個人にあっては50万円以上、法人にあっては100万円以上(不動産物品の場合は、時価額による上記金額以上のもの)

 

備考 各種公職者、団体役員等の表彰については、原則として退任した者を表彰の対象者とする。

別表第3(第2条関係)

賞状贈呈の基準

基準

備考

・ 競技会、品評会、共進会等において、特に優れた成績を収めたもの

上記以外のもので、賞状を贈ることについて、町長が相当であると認めたもの

 

豊頃町表彰規則

昭和56年6月25日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和56年6月25日 規則第1号
昭和63年7月1日 規則第7号
平成4年10月1日 規則第15号
平成11年3月1日 規則第3号
平成17年6月15日 規則第18号
平成19年3月28日 規則第12号
平成21年3月6日 規則第2号
平成24年2月20日 規則第1号
平成28年3月1日 規則第11号