○豊頃町行政区区長事務費交付規則

昭和39年4月1日

規則第7号

第1条 豊頃町行政区設置条例(昭和38年条例第16号)に基づき設けられた行政区に次の基準に従い区長に対し事務費を交付する。

(1) 平均割

戸数

金額

1~10

5,000円

11~20

5,500円

21~30

6,000円

31~40

6,500円

41~60

7,000円

61~80

7,500円

81~100

8,000円

101~120

9,000円

121~

10,000円

(2) 形態割

農村集落

1戸につき 2,000円

市街地

〃     1,000円

(3) 集会施設維持費割

集会施設を有する行政区(市街地も含む。)

10,000円

(4) 距離数割

距離(km)

金額

4~10

10,000円

11~15

11,000円

16~20

12,000円

21~25

13,000円

26~

14,000円

(5) 会館電話維持費割

会館に設置された電話の基本料金の2分の1相当額

第2条 前条による事務費は、毎年度4月1日を基準日として算出し、当該年度の5月末日までに交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年5月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月25日規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年1月19日規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年4月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月17日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年度に限り、第1条第1号に規定する平均割及び第2号に規定する形態割についての基準日は、平成19年1月1日とする。

豊頃町行政区区長事務費交付規則

昭和39年4月1日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第7号
昭和42年4月1日 規則第5号
昭和46年3月15日 規則第3号
昭和47年9月26日 規則第10号
昭和48年5月30日 規則第6号
昭和49年3月25日 規則第2号
昭和51年1月19日 規則第1号
昭和59年4月17日 規則第1号
平成4年10月1日 規則第15号
平成5年2月1日 規則第4号
平成7年3月17日 規則第1号
平成19年3月1日 規則第2号