○豊頃町公用文規程

平成9年12月22日

訓令第2号

(目的)

第1条 豊頃町における公用文の作成に当たっては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用紙の規格)

第2条 用紙は、日本標準規格によるA列4判を用いる。ただし、別に規格の定めがある場合及び特に他の規格の用紙を必要とする場合は、この限りでない。

(文体等)

第3条 公用文の文体は「である」又は「ます」を基調とする口語体を用い、左横書きを基本とする。ただし、次の各号に掲げるものについては縦書きとする。

(1) 法令等により様式が縦書きと定められているもの

(2) 表彰状、感謝状、賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(3) 町長が縦書きを適当と認めたもの

2 文章は、なるべく区切って短くし、接続詞、接続助詞等を用いて長くなることを避ける。

3 文の飾り、あいまいな用語、回りくどい表現はやめて簡潔で論理的な文章とする。

(用語)

第4条 用語は、日常使用される易しいものを用い、誤解の多い漢語、略語等は避け、耳で聞いてすぐ分かるような表現をとる。

(文字)

第5条 文章は、漢字と平仮名を交えて用いることを原則とする。ただし、外国の人名及び地名並びに外来語には片仮名を用いる。

2 漢字、音訓、仮名遣い及び送り仮名の付け方は、別に定めるものを除くほか、次に掲げる内閣告示による。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

3 拗音、促音は、平仮名、片仮名とも半音表記にする。

(数字)

第6条 数字は、アラビア数字を用いる。ただし、縦書きの文書にあっては漢数字を用いることがある。

2 数字のけたは、3位ごとに区切るものとする。

3 第1項に定めるアラビア数字の字体は、事務機械により印字する場合、数値として用いない場合その他特に理由のある場合を除くものとする。

(記号)

第7条 文章には、文字及び数字のほか、次の記号を用いる。

(1) 「。」(まる)及び「、」(てん)

文の区切りを示す場合に用いる。

(2) 「,」(コンマ)

数字のけたの区切りに用いる。ただし、漢数字のけたの区切りには「、」を用いる。

(3) 「.」(ピリオド)

単位を示す場合及び省略する場合等に用いる。

(4) 「・」(なかてん)

事物の名称等を列挙する場合であって「、」を用いることが適当でないとき、又は外来語等の区切りに用いる。

(5) 「:」(コロン)

次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。ただし、縦書きの場合には用いない。

(6) 「~」(なみがた)

「……から……まで」を示す場合に用いる。

(7) 「―」(ダッシュ)

語句の説明、言い替え及び丁目番地を省略して書く場合に用いる。

(8) ( )」又は「   」(まるかっこ)

語句又は文の後に特に注意を加える場合、見出しその他簡単な独立した語句を掲記する場合等に用いる。

(9) 「「 」」又は「   」(かぎかっこ)

引用する語句又は文及び特に明示する語句を差し挟む場合に用いる。

(10) 「々」又は「〃」(くりかえし)

「々」は漢字1字の繰り返しに、「〃」は表、簿記等だけに用いる。

「ゝ」や「ゞ」は用いない。

(11) 見出し記号

見出し記号の種類及び用い方は、次のとおりとする。

 一般文書の項目を区分するときは、次の例によるものとする。

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備考

1 ×印は、空白にする数字を示す。以下同じ。

2 項目が少ない場合は、「第1」を省いて「1」から用いる。

 条例、規則等において条文形式をとる場合は、次の例によるものとする。

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 別表別記様式の場合は、次の例によるものとする。

別表(第○条関係) …… 表が一つの場合

別表第○(第○条関係) …… 表が二つ以上の場合

別記様式(第○条関係) …… 様式が一つの場合

別記様式第○号(第○条関係) …… 様式が二つ以上の場合

(起案文)

第8条 起案をする場合は、特に次の点に注意しなければならない。

(1) 件名 一見してその内容又は趣旨が具体的に分かるようにし、できるだけ簡潔な標題とする。また、「照会」、「回答」、「報告」等の文書の性質を表す言葉を括弧書きで示す。

(2) 前議 立案の趣旨、理由等を述べるものであるが、簡単に要領よく具体的に説明し、立案に関する法令等があるときは、それらの条項を引用しておく。ただし、軽易な事項又は定例的なものは前議を省略することができる。

(3) 本文 本文は、主文と記又は別記とに分けたほうがよく、記又は別記の部分はできるだけ箇条書きとする。

(4) 参考又は資料 本文の後につける。

(議案)

第9条 議案を作成する場合は、次の点に注意しなければならない。

(1) 印刷 表裏両面に印刷する。ただし、これにより難しいものにあっては、この限りでない。

(2) とじ方 2枚以上になる場合には、左側の2か所をホッチキスでとじる。

ただし、これにより難しいものにあっては、この限りでない。

(書式及び文例)

第10条 一般文書、公示、令達文及び議案の書式並びに文例は、別記のとおりとし、文字の大きさは12ポイントで1行の文字数は38字、行数は28行とし、左余白25mm、右余白20mm、上部余白25mm、下部余白25mmを原則とする。ただし、庁内文書には、特に重要と認めるものを除き、発信者印は押さない。

1 この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に交付されている改正前の様式による証明書等は、この訓令による改正後の様式による証明書等とみなす。

3 この訓令の施行の際、現に改正前の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の規定にかかわらず平成10年3月31日までの間、使用することを妨げない。

4 豊頃町文書の左横書きの実施に関する規程(昭和36年訓令第1号)は、廃止する。

(豊頃町電子計算組織管理運営規程の一部改正)

5 豊頃町電子計算組織管理運営規程(平成6年訓令第2号)の一部を、次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊頃町職員服務規程の一部改正)

6 豊頃町職員服務規程(昭和59年訓令第4号)の一部を、次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日訓令第6号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年6月11日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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豊頃町公用文規程

平成9年12月22日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)