○豊頃町職員服務規程
昭和59年7月4日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(住所届)
第4条 新たに職員となった者はその住所を、住所を変更した職員はその旨を速やかに届け出なければならない。
(履歴事項等の届け出)
第5条 職員は、氏名を変更したとき又は学歴、免許等の資格を取得したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(身分証明書等)
第6条 職員は、身分を明確にするため交付された身分証明書を常に所持し、職員バッチ及び名札を上衣につけていなければならない。
(出勤及び退庁記録)
第7条 職員は、出勤したとき及び退庁のときは、電子計算組織若しくは所定の方法によりその時刻を自ら記録し、又は出勤簿(別記様式第1号)に押印しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
第8条の2 職員は、公務により外出(豊頃町職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第13号)に規定する旅費の支給を伴う旅行を除く。)するときは、電子計算組織又は所定の方法により、上司の承認を受けなければならない。
(専従許可等)
第9条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(別記様式第2号)をあらかじめ提出しなければならない。
2 専従許可を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を書面で届けなければならない。
(営利企業等従事許可)
第10条 職員は、法第38条第1項の規定に基づき、営利企業等に従事することについて許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかにその旨を書面で届けなければならない。
(団体等兼職届)
第11条 職員は、前条第1項に規定する手続きを必要としない国家公務員、他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は、その旨を書面で届けなければならない。
(出張の復命)
第12条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかにその出張中取り扱った事務の結果を復命しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第13条 職員は、退職、休職及び転任等の場合には、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した書面をもって上司の指定する者又は後任の職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長(保健師長及び保育士長を含む。)以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(事故報告)
第14条 所属課長は、職員に重大な事故(交通事故にあってはすべての事故)が生じたときは、速やかにその旨を総務課長を経て報告しなければならない。
(退庁時の措置)
第15条 職員は、退庁するときは火災防止、戸締り等の必要な措置をとらなければならない。
(文書及び物件の持ち出し等)
第16条 文書及び物件は、上司の許可を得なければ庁外に持ち出し、又は他に示し、若しくは謄写させることができない。
(勤務時間外及び休日等の登退庁)
第17条 職員は、勤務時間外及び週休日等に登庁したときは、登庁時、退庁時ともに入庁者記録簿(別記様式第4号)に必要事項を記入し当直員に届け出なければならない。
(非常の場合の措置)
第18条 職員は、勤務時間外及び週休日等において庁舎又はその周辺に火災その他の災害が発生したときは、上司の指揮を受け、文書の保全その他庁舎の警戒等に従事しなければならない。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 豊頃町役場処務規程(昭和40年規程第1号)は、廃止する。
附則(平成4年10月1日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日訓令第2号)抄
1 この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成16年9月24日訓令第10号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月17日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第17号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。