○豊頃町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和60年3月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、豊頃町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号の一に該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートル以下の正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 前項第1号の規定にかかわらず、非漢字圏の外国人住民が住民基本台帳の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他止むを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを疎明する書面及び申請を委任したことを証する書面を提出しなければならない。

3 満15歳以上の未成年者が印鑑の登録を受けようとする場合は、その者の法定代理人又は保佐人が当該印鑑の登録に同意したことを証する書面を提出しなければならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条第1項の印鑑登録の申請(以下「印鑑登録申請」という。)があった場合は、当該申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を持参させることにより行うものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の回答書の持参に準用する。

4 町長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は、前2項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で、本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者(未成年者を除く。)により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) その他町長が本人であることを確認したとき。

5 町長は、前3項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に次の掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

6 前項に掲げる事項を登録した印鑑登録原票は、電子計算組織(豊頃町電子計算組織管理運営規則(平成16年規則第15号)に規定する電子計算組織をいう。以下同じ。)をもって調製することができる。

(印鑑登録済証明書の交付)

第6条 町長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録者に対し印鑑登録済証明書を直接交付するものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の交付に準用する。

(印鑑登録済証明書の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、印鑑登録済証明書が著しく汚染し、又はき損した場合は、印鑑登録済証明書の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録済証明書の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人により町長に申請しなければならない。

3 代理人による前項の申請は、第4条第2項の規定を準用する。

4 町長は、第2項の申請があった場合は、印鑑登録済証明書及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録済証明書を交付する。

(印鑑登録済証明書の亡失届)

第8条 被登録者は、印鑑登録済証明書を亡失した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑の亡失届)

第9条 被登録者は、登録している印鑑を亡失した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第10条 被登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、その旨を町長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第11条 前3条の規定による届出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届け出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録のまっ消)

第13条 町長は、第8条第9条又は第10条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る印鑑の登録をまっ消するものとする。

2 町長は、被登録者について次の各号の一に該当する事実を知った場合は、職権で印鑑の登録をまっ消するものとする。この場合において、第3号(法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く。)又は第4号の事由によって印鑑の登録をまっ消したときは、被登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(4) その他町長が印鑑の登録をまっ消すべきものと認めるとき。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しに次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 男女の別

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 印鑑登録証明書は、電子計算組織を用いて作成し交付する。ただし、事故その他の事由により、電子計算組織により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、印鑑登録原票の複写又は転記によることができる。

3 前項ただし書きの規定による転記の場合において、町長は登録印鑑の提出を求めなければならない。

(印鑑登録証明書の申請)

第15条 被登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録済証明書を持参して町長に申請しなければならない。

2 代理人が申請する場合は、印鑑登録済証明書に委任の旨を証する書面を添えなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、被登録者は、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用し、町の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する多機能端末機に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 町長は、前条の申請があった場合は、印鑑登録済証明書及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(閲覧)

第17条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類(電子計算組織に記録したものにあっては、当該記録を含む。)は、閲覧に供しない。

(調査)

第18条 町長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

(豊頃町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、豊頃町行政手続条例(平成10年条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(豊頃町印鑑条例の廃止)

2 豊頃町印鑑条例(昭和44年条例第21号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑は、この条例の相当規定により登録されたものとみなす。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月8日条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(豊頃町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正による経過措置)

2 第1条の規定の施行の際、現にこの条例の改正前の規定に基づき印鑑の登録を受けていた豊頃町の外国人登録原票に登録されている者の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 町長は、この条例の施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消する。

(2) 町長は、この条例の施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民基本台帳への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該登録事項について印鑑登録原票を修正する。

(令和元年12月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月7日条例第16号)

(施行期日)

この条例は、令和6年1月10日から施行する。

豊頃町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和60年3月27日 条例第10号

(令和6年1月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和60年3月27日 条例第10号
平成4年9月28日 条例第26号
平成10年3月16日 条例第2号
平成12年3月13日 条例第5号
平成18年12月8日 条例第26号
平成24年6月19日 条例第11号
令和元年12月14日 条例第26号
令和5年12月7日 条例第16号