○豊頃町電子計算組織管理運営規則

平成16年5月26日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、電子計算組織の管理運営に関し必要な事項を定めることにより、行政事務の効率的運営及び情報の保護を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 情報システムの集合体

(2) 情報システム 電子計算機(周辺機器、プログラム等を含む。)を使用し、定められた処理手順に従い一連の情報処理を自動的に行うシステム

(3) 記録媒体 磁気テープ、磁気ディスクその他情報を記録する媒体

(4) ドキュメント システム設計書、操作手引書等の電子計算処理(以下「電算処理」という。)の要領を定めた文書及び仕様書

(5) データ 電算処理に係る入出力帳票及び記録媒体に記録されている情報

(電子計算組織の責任者等)

第3条 電子計算組織を適正に管理運営するため、情報システム統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、副町長をもって充てる。

2 情報システムで処理するデータ及び機器を適正に管理するため、システム管理者を置く。

3 業務主管課において処理するデータ及び端末機を適正に管理するため、電子計算処理に係る業務管理者を置き、当該業務主管課長をもって充てる。

4 システム管理者及び業務管理者は、電子計算機並びにデータの取扱者を業務取扱員として指定する。

(業務適用の要件)

第4条 電子計算機を利用して処理する業務は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 事務処理の正確化、迅速化及び管理効果の向上が期待できるもの

(2) 事務の簡素化、合理化が期待できるもの

(3) 町民の福祉の増進、町民サービスの向上等が期待できるもの

(業務取扱員の責務)

第5条 業務取扱員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び豊頃町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)の定めるところにより個人情報の保護に万全を期するものとする。

(機器の管理)

第6条 業務取扱員は、機器を適正に使用しなければならない。

2 業務取扱員は、著作権で保護されているシステム、プログラム、データ及びソフトウェア等について、使用許諾契約を遵守し、著作権の保護に努めるものとする。

3 システム管理者は、情報システムの安全かつ効率的な管理運営を図るため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 管理運用体制を明確にし、障害及び事故の迅速な復旧及び再発の防止策を講ずること。

(2) 定期的に保守点検を行い、機器を適正な状態に保ち、電子計算組織の停止及び機能低下を未然に防ぐこと。

(情報の管理)

第7条 システム管理者は、重要なデータのバックアップを行うとともに、常に必要な保全対策を行わなければならない。

2 業務管理者は、データの定期的なバックアップを行い、障害発生時に備えなければならない。

3 業務管理者は、入出力帳票、磁気媒体等の適切な管理を行うとともに、業務取扱員に適切な指導を行い、データの保護に努めなければならない。

(不正アクセス等への対応)

第8条 システム管理者は、電子計算機等の不正利用防止のために、業務取扱員にユーザID、パスワード及び必要な場合はICカード等(以下「ユーザID等」という。)を発行し、適切に管理するものとする。

2 業務取扱員は、自己のユーザID等を適切に管理するとともに、他人のユーザID等を用いて電子計算機等を使用してはならない。

3 業務取扱員は、端末機の不正利用又は覗き見等の防止のため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 使用後の電子計算機等は、速やかにシステムを終了させるか、パスワード入力画面の前まで戻すこと。

(2) 端末機等でスクリーンセーバーを利用できる場合は、利用の設定を行うこととし、起動時間の設定及びパスワードの入力等についても適宜設定すること。

(3) 職員以外の者の目に触れる状況で、個人情報を画面に表示させないこと。

(4) その他必要な措置を講ずること。

4 システム管理者は、外部からの不正アクセスを排除するため、ファイアウォール及びコンピュータウイルス対策ソフト等を活用するなど保護対策を講じなければならない。

5 業務取扱員は、電子計算機等の不正利用又は不正アクセス等を発見した場合は、速やかにシステム管理者に報告しなければならない。

(業務を委託する場合の措置)

第9条 町長は、電算処理業務を外部に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を委託契約に定めるものとする。

(1) データの秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 委託先における報告義務並びにデータ保管及び廃棄に関する事項

(7) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(8) その他町長が特に必要があると認める事項

2 統括責任者は、必要に応じ、受託者における当該委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(新規業務の適用許可)

第10条 情報システムを導入又は変更しようとする主管課長等は、情報システム導入(変更)許可申請書(別記様式第1号)を統括責任者に提出しなければならない。

2 統括責任者は、前項の規定により申請書が提出されたときは、必要に応じシステム管理者と協議のうえ、当該結果を情報システム導入(変更)可否通知書(別記様式第2号)により当該主管課長等に通知するものとする。

(情報の帳票処理)

第11条 電子計算組織に記録されている情報を帳票処理する必要がある主管課長等は、当該業務管理者に、帳票処理依頼書(別記様式第3号)を提出しなければならない。ただし、個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報は、この限りでない。

(正確性の確保)

第12条 業務取扱員は、その業務の遂行にあたって、データの誤り等を発見したときは、当該データを管理する業務管理者に、データ修正票(別記様式第4号)により通知しなければならない。

2 業務管理者は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該内容を調査し、適正な措置を講じる等、データの正確性の確保に努めなければならない。

(管理)

第13条 システム管理者及び業務管理者は、ドキュメントを整理し、所定の場所に保管し、適正に管理しなければならない。

2 ドキュメントを外部に持ち出し、又は複写しようとする者は、当該システム管理者の承認を受けなければならない。

3 業務管理者は、データの記録されている記録媒体を記録媒体管理台帳(別記様式第5号)に記入するとともに所定の場所に保管し、適正に管理しなければならない。

(時間外使用)

第14条 電子計算機の時間外使用をしようとする業務管理者は、電子計算機時間外使用伺書(別記様式第6号)により、システム管理者の承認を得てから使用しなければならない。

2 前項の規定により承認を得て使用する業務取扱員は、使用後において電子計算機の電源のしゃ断等の処理をしなければならない。

(電子計算機室の管理責任者)

第15条 統括責任者は、電子計算機室(以下「電算室」という。)に設置されている電子計算組織及び磁気記録等の適正な管理を行うために、管理責任者を定めるものとする。

(電算室の入退室管理)

第16条 電算室の入室は、管理責任者の許可を受けなければならない。

2 管理責任者は、前項に規定する許可のほか、部外者の立ち入り許可、職員の立会、入退室の記録及び施錠等、電算室に係る必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対策及び措置)

第17条 統括責任者は、電子計算組織に係る不慮の事故において、速やかに的確な対処ができるよう、関係職員の教育に努めなければならない。

2 管理責任者は、事故が発生したときは、速やかに事故の状況についてシステム管理者を経由し、統括責任者に報告しなければならない。

3 システム管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに事故の被害状況等を調査し、統括責任者と協議して復旧のために必要な措置を講じなければならない。

4 業務管理者においても、前2項の規定を準用する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、電子計算組織の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。

2 豊頃町電子計算組織管理運営規程(平成6年訓令第2号)は、廃止する。

(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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豊頃町電子計算組織管理運営規則

平成16年5月26日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年5月26日 規則第15号
平成19年3月28日 規則第12号
令和4年3月29日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第8号