○豊頃町防災会議運営規程
昭和38年9月23日
規程第2号
(趣旨)
第1条 豊頃町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)及び豊頃町防災会議条例(昭和38年条例第1号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(防災会議の招集)
第2条 防災会議は、会長が招集する。
2 委員は必要があると認めるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができる。
3 防災会議招集の通知には会議の目的、場所及び議題を付記しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(委員の代理者)
第3条 委員は、やむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、その代理者を指名し会長に届け出ておくものとする。
(議事)
第4条 防災会議は、委員(代理者を含む。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(防災会議の庶務)
第5条 防災会議の庶務は、総務課においてつかさどる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど会長が会議に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。