○豊頃町交通安全指導員等設置条例

昭和45年3月15日

条例第11号

(設置)

第1条 豊頃町における道路交通の安全を保持するため、豊頃町交通安全指導員(以下「指導員」という。)並びに交通安全推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 指導員は、町長の命により次に掲げる職務を行う。

(1) 歩行者に対して正しい歩行の指導をすること。

(2) 幼児、学童、老人等に対して安全な通行の保護誘導を行うこと。

(3) 自転車の安全な通行を指導すること。

(4) 交通安全思想の普及、高揚に努めること。

(5) その他交通安全を保持するため必要な事項

第2条の2 推進員は、町長の命により次に掲げる職務を行う。

(1) 交通安全の推進活動に関すること。

(2) その他交通安全を保持するため必要な事項。

(任命)

第3条 指導員並びに推進員は、豊頃町に居住し、交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者のうちから町長が任命する。

(身分)

第4条 指導員及び推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(定数)

第5条 指導員の定数は、15人以内とする。

2 推進員の人数は、若干名とする。

(任期)

第6条 指導員及び推進員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(退職)

第7条 指導員並びに推進員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって町長に願い出て許可を受けなければならない。

(報酬等)

第8条 指導員及び推進員の報酬、手当及び費用弁償については、豊頃町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号)の定めるところによる。

(特別指導員)

第8条の2 町長は、必要に応じ町職員のうちから第5条に規定する定数のほか、特別指導員を任命することができる。

2 特別指導員が豊頃町職員の勤務時間その他勤務に関する条例(平成7年条例第2号)第2条から第5条までに規定する正規の勤務時間外に職務に従事したときは、豊頃町会計年度任用職員の給与に関する規則別表2に定める報酬を支給し、費用弁償の支給方法については、豊頃町職員の旅費支給の例による。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第19号)

この条例は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年10月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

豊頃町交通安全指導員等設置条例

昭和45年3月15日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 生活安全・交通安全対策
沿革情報
昭和45年3月15日 条例第11号
昭和46年3月15日 条例第12号
昭和49年3月25日 条例第19号
昭和50年3月12日 条例第14号
昭和53年4月1日 条例第8号
昭和59年3月16日 条例第4号
平成3年3月15日 条例第6号
平成4年9月28日 条例第26号
平成7年3月17日 条例第9号
平成10年10月1日 条例第40号
平成12年3月13日 条例第7号
平成17年3月10日 条例第1号
平成25年3月8日 条例第2号
令和2年3月10日 条例第4号