○豊頃町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月11日
条例第22号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 第1号会計年度任用職員の給与(第4条~第11条)
第3章 第1号会計年度任用職員の費用弁償(第12条・第13条)
第4章 第2号会計年度任用職員の給与(第14条~第28条)
第5章 雑則(第29条~第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(2) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、第1号会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいい、第2号会計年度任用職員にあっては、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
第2章 第1号会計年度任用職員の給与
(報酬)
第4条 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員(以下「第1号職員」という。)の報酬の額は、基準月額に、当該第1号職員について定められた1週間当たりの勤務時間を豊頃町職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定める第1号職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該第1号職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定める第1号職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定する第1号職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして別表に定める給料表(以下「給料表」という。)を適用して得た額とする。
(時間外勤務に係る報酬)
第5条 当該第1号職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第1号職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第10条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第10条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第10条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、第1号職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第6条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(期末手当)
第8条 豊頃町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第16条から第16条の3までの規定は、任期が6月以上の第1号職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第16条第2項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料月額(育児短時間勤務職員等については、給料月額を算出率で除して得た額。第4項及び第16条の4第4項において同じ。)及び扶養手当の月額との合計額に100分の122.5」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の第1号職員としての在職期間における報酬(第2号会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額に規則で定める割合」と読み替えるものとする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の第1号職員とみなす。
(報酬の支給)
第9条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められた第1号職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められた第1号職員に対しては、当該第1号職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該第1号職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第4条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第4条第2項の規定により計算して得た額を当該第1号職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第4条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第4条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第11条 月額により報酬を定められている第1号職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められている第1号職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
第3章 第1号会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第12条 第1号職員が給与条例第9条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
(1) 月額による報酬 給与条例第9条第2項各号の規定による額
(2) 日額又は時間額による報酬 給与条例第9条第2項各号の規定による額を21で除した額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を日額又は勤務1回あたりの額とし、その者の勤務日数又は勤務回数に応じて算出した額
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第13条 第1号職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、豊頃町職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第13号)の規定の適用を受ける職員の例による。
第4章 第2号会計年度任用職員の給与
(給料)
第14条 第2号会計年度任用職員(以下「第2号職員」という。)の給料は、第4条第4項の規定を適用して得た額とする。
(職務の号給)
第15条 第2号職員の職務の号給は、別に定める基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。
(住居手当)
第18条 給与条例第8条の2の規定は、第2号職員について準用する。
(通勤手当)
第19条 給与条例第9条の規定は、第2号職員について準用する。
(宿日直手当)
第20条 給与条例第10条の規定は、第2号職員について準用する。
(給与の減額)
第21条 第2号職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第25条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
2 傷病(公務によるものを除く。)のため勤務しない者については、引続き90日を超える場合に日割をもって給料の半額を減ずる。
(特殊勤務手当)
第22条 給与条例第12条の規定は、第2号職員について準用する。
2 任期が6月に満たない第2号職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該第2号職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の第2号職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の第2号職員とみなす。
(勤勉手当)
第27条 給与条例第16条の4の規定は、任期が6月以上の第2号職員について準用する。この場合において、同条第2項中「100分の102.5」とあるのは、「100分の55」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たない第2号職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該第2号職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の第2号職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の第2号職員とみなす。
第5章 雑則
(給与からの控除)
第29条 給与条例第1条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第30条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は令和2年4月1日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の特例)
2 この条例の施行日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定に基づく特別非常勤職員として任用されていた者、同法第17条の規定に基づく一般非常勤職員として任用されていた者及び同法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員として任用されていた者が引き続き当該職務を行う会計年度任用職員に任用された場合において、令和2年度6月1日の基準日における在職期間は、令和元年12月2日から当該基準日までの期間を在職期間とみなし、これを通算する。
附則(令和4年9月8日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(勤勉手当の算定に関する臨時措置)
2 この条例の施行の際、令和5年12月に支給する勤勉手当の算定については、改正後の第27条第1項の規定にかかわらず、「100分の102.5」を「100分の105」に、「100分の55」を「100分の57.5」に読み替えるものとする。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第4条関係)
給料表
(単位:円)
号給 | 月額賃金 | 号給 | 月額賃金 | 号給 | 月額賃金 | 号給 | 月額賃金 |
1 | 147,100 | 46 | 205,200 | 91 | 255,000 | 136 | 290,500 |
2 | 148,100 | 47 | 206,500 | 92 | 256,000 | 137 | 290,900 |
3 | 149,100 | 48 | 207,600 | 93 | 257,000 | 138 | 291,300 |
4 | 150,100 | 49 | 208,900 | 94 | 257,800 | 139 | 291,800 |
5 | 151,200 | 50 | 209,600 | 95 | 258,600 | 140 | 292,300 |
6 | 152,300 | 51 | 210,400 | 96 | 259,500 | 141 | 292,600 |
7 | 153,400 | 52 | 211,100 | 97 | 260,400 | 142 | 293,100 |
8 | 154,400 | 53 | 212,200 | 98 | 261,300 | 143 | 293,700 |
9 | 155,300 | 54 | 213,100 | 99 | 262,200 | 144 | 294,200 |
10 | 156,400 | 55 | 214,000 | 100 | 263,200 | 145 | 294,500 |
11 | 157,500 | 56 | 214,800 | 101 | 263,800 | 146 | 295,000 |
12 | 158,600 | 57 | 215,700 | 102 | 264,700 | 147 | 295,500 |
13 | 159,500 | 58 | 216,700 | 103 | 265,700 | 148 | 295,800 |
14 | 160,600 | 59 | 217,600 | 104 | 266,600 | 149 | 296,200 |
15 | 161,800 | 60 | 218,500 | 105 | 267,600 | 150 | 296,700 |
16 | 162,900 | 61 | 223,800 | 106 | 268,400 | 151 | 297,200 |
17 | 164,000 | 62 | 225,100 | 107 | 269,200 | 152 | 297,700 |
18 | 165,400 | 63 | 226,300 | 108 | 269,900 | 153 | 298,000 |
19 | 166,700 | 64 | 227,400 | 109 | 270,500 | 154 | 298,400 |
20 | 167,900 | 65 | 228,700 | 110 | 271,300 | 155 | 298,900 |
21 | 169,000 | 66 | 230,300 | 111 | 272,100 | 156 | 299,400 |
22 | 170,200 | 67 | 231,800 | 112 | 272,900 | 157 | 299,800 |
23 | 171,400 | 68 | 233,000 | 113 | 273,500 | 158 | 300,200 |
24 | 172,600 | 69 | 234,100 | 114 | 274,400 | 159 | 300,500 |
25 | 173,700 | 70 | 235,300 | 115 | 275,300 | 160 | 300,800 |
26 | 175,200 | 71 | 236,500 | 116 | 276,200 | 161 | 301,100 |
27 | 176,700 | 72 | 237,400 | 117 | 277,100 | 162 | 301,500 |
28 | 178,200 | 73 | 238,000 | 118 | 278,100 | 163 | 301,900 |
29 | 179,600 | 74 | 238,400 | 119 | 278,900 | 164 | 302,300 |
30 | 181,000 | 75 | 238,800 | 120 | 279,800 | 165 | 302,600 |
31 | 182,500 | 76 | 239,300 | 121 | 280,600 | 166 | 303,000 |
32 | 184,000 | 77 | 239,800 | 122 | 281,400 | 167 | 303,400 |
33 | 185,400 | 78 | 241,100 | 123 | 282,200 | 168 | 303,700 |
34 | 187,100 | 79 | 242,300 | 124 | 282,900 | 169 | 303,900 |
35 | 188,800 | 80 | 243,200 | 125 | 283,500 | 170 | 304,200 |
36 | 190,500 | 81 | 244,300 | 126 | 284,300 | 171 | 304,500 |
37 | 192,200 | 82 | 245,500 | 127 | 285,100 | 172 | 304,700 |
38 | 193,300 | 83 | 246,700 | 128 | 285,800 | 173 | 304,900 |
39 | 194,700 | 84 | 247,900 | 129 | 286,500 | 174 | 305,200 |
40 | 195,800 | 85 | 248,700 | 130 | 287,200 | 175 | 305,500 |
41 | 200,200 | 86 | 249,800 | 131 | 287,900 | 176 | 305,700 |
42 | 201,200 | 87 | 251,000 | 132 | 288,700 | 177 | 305,900 |
43 | 202,200 | 88 | 252,100 | 133 | 289,200 | 178 | 306,200 |
44 | 203,000 | 89 | 253,200 | 134 | 289,700 | 179 | 306,500 |
45 | 203,700 | 90 | 254,100 | 135 | 290,100 | 180 | 306,700 |