○豊頃町選挙公報発行規程

平成10年12月17日

選管規程第40号

(目的)

第1条 この規程は、豊頃町選挙公報発行条例(平成10年条例第47号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めることを目的とする。

(掲載文等の申請)

第2条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、別記様式第1号による申請書に掲載文及び写真2葉を添えて、豊頃町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の写真は、最近に撮影した鮮明な候補者自身の無帽、上部3分の1身の手札型大(縦10.8センチメートル、横8.2センチメートル)のものとしその裏面に氏名、党派及び年齢を記入しなければならない。

(掲載文の書き方)

第3条 掲載文は、委員会が交付する別記様式第2号の原稿用紙に黒色の色素により記載しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称)並びに候補者の年齢及び所属党派以外は記載することができない。

3 掲載文は、通常使用できる漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに句読点、かぎ、括弧、記号、符号、線及び傍ぽつ圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字以外は使用することができない。

4 掲載文には、第2条第1項の規定により使用できる写真以外の写真は使用することができない。

(図等の面積の制限)

第4条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、第2条第1項の規定により掲載することができる写真及び第3条第2項の氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があった場合、又は第9条の規定により印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第6条 候補者は、条例第3条第1項の規定により、申請した掲載文及び写真を修正又は撤回をしようとするときは、別記様式第3号による申請書(修正申請の場合は、新たに記載し直した掲載文又は写真を添付すること。)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の修正及び撤回の申請は、条例第3条第1項に規定する申請期限後においては、することができない。

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載文の選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した順序により委員会が別に定めるところにより行う。

(選挙公報の様式等)

第8条 選挙公報は、別記様式第4号によるものとする。

(選挙公報の印刷)

第9条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載文等の返還)

第10条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第6条第1項の規定による撤回があった場合を除き、これを返還しない。

(選挙公報発行手続の中止)

第11条 候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し若しくは候補者となることを辞した場合においても、条例第4条第2項の規定によるくじを開始した後においては、その掲載文の掲載を中止しないことができる。

2 前項の事由が掲載申請をした候補者の全部について生じたときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(選挙公報の訂正)

第12条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は直ちにその訂正の告示をする。

(選挙公報の余白の利用)

第13条 選挙公報には、その余白に選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日選管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

豊頃町選挙公報発行規程

平成10年12月17日 選挙管理委員会規程第40号

(令和4年4月1日施行)