○豊頃町選挙公報発行規程
平成10年12月17日
選管規程第40号
豊頃町選挙公報発行規程(昭和58年選管規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、豊頃町選挙公報発行条例(平成10年条例第47号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の写真は、最近に撮影した鮮明な候補者自身の無帽、上部3分の1身の手札型大(縦10.8センチメートル、横8.2センチメートル)のものとしその裏面に氏名、党派及び年齢を記入しなければならない。
(掲載文の書き方)
第3条 掲載文は、委員会が交付する別記様式第2号の原稿用紙に黒色の色素により記載しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称)並びに候補者の年齢及び所属党派以外は記載することができない。
3 掲載文は、通常使用できる漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに句読点、かぎ、括弧、記号、符号、線及び傍ぽつ圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字以外は使用することができない。
4 掲載文には、第2条第1項の規定により使用できる写真以外の写真は使用することができない。
2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。
(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)
第7条 条例第4条第2項の規定による掲載文の選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した順序により委員会が別に定めるところにより行う。
(選挙公報の様式等)
第8条 選挙公報は、別記様式第4号によるものとする。
(選挙公報の印刷)
第9条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(掲載文等の返還)
第10条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第6条第1項の規定による撤回があった場合を除き、これを返還しない。
(選挙公報発行手続の中止)
第11条 候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し若しくは候補者となることを辞した場合においても、条例第4条第2項の規定によるくじを開始した後においては、その掲載文の掲載を中止しないことができる。
2 前項の事由が掲載申請をした候補者の全部について生じたときは、選挙公報発行の手続は中止する。
(選挙公報の訂正)
第12条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は直ちにその訂正の告示をする。
(選挙公報の余白の利用)
第13条 選挙公報には、その余白に選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日選管規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。