○豊頃町ふれ愛タウン推進会議条例施行規則

平成10年12月23日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町ふれ愛タウン推進会議条例(平成10年10月1日条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 条例第3条に規定する委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 各種団体代表者

(2) 町民の中から応募があった者5人以内及び知識経験を有する者

(会議の公開)

第3条 ふれ愛タウン推進会議(以下「推進会議」という。)は公開を原則とし、会議に支障のない範囲で傍聴できるものとする。

(議事)

第4条 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(専門部会)

第5条 条例第6条に規定する専門部会は、会長が推進会議に諮り設置する。

2 専門部会に部会長及び副部会長を置き、部員の互選によって定める。

3 部会長は部会の調査、審議にかかる経過を推進会議に報告する。

4 会長及び副会長は部会に出席し、意見を述べることができる。

5 会長は必要により、2名以上の専門部会を合同で開くことができる。

(事務局)

第6条 推進会議の事務局を当該推進会議を所管する課に置く。

(補則)

第7条 この規定に定めるもののほか、推進会議に必要な事項は会長が推進会議に諮り定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月5日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日規則第21号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

豊頃町ふれ愛タウン推進会議条例施行規則

平成10年12月23日 規則第35号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成10年12月23日 規則第35号
平成16年3月5日 規則第9号
平成17年6月24日 規則第21号
平成20年3月21日 規則第6号