○豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する規則
平成3年3月18日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、その他非常勤職員(以下「職員」という。)の報酬等の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。ただし、英語指導助手については、平成3年8月1日から適用する。
附則(平成4年3月27日規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、車両等運転管理嘱託員の項は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月21日規則第12号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月10日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月29日規則第20号)
この規則は、平成15年7月30日から施行する。
附則(平成16年2月16日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月5日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月9日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月12日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。
(期末報酬加算の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された期末報酬加算は、改正後の規則の規定による期末報酬加算の内払とみなす。
附則(平成18年3月16日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月11日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
(期末報酬加算の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された期末報酬加算は、改正後の規則の規定による期末報酬加算の内払とみなす。
附則(平成20年3月7日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日規則第17号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月15日規則第18号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(報酬の切替えに伴う経過措置)
2 平成22年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の別表第2の運転嘱託員報酬月額表の適用を受けていた職員で切替日以降引き続き在職することとなる職員の受ける改正後の同表の報酬月額が切替日の前日において受けていた報酬月額に達しないこととなる職員には、当該報酬月額のほか、当分の間その差額に相当する額を報酬として支給する。
3 前項の規定による報酬月額を支給される職員に期末報酬加算を支給する場合の基礎額は、同項の報酬月額を基礎とする。
附則(平成23年3月28日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日規則第22号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する
附則(平成29年3月7日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月13日規則第13号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年8月29日規則第18号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日規則第21号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年2月14日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月27日規則第16号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年12月11日規則第21号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月20日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月19日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
その他の非常勤職員の職名 | 報酬額 |
学校医 | 年額 112,100円 |
学校歯科医 | 年額 89,300円 |
学校薬剤師 | 年額 27,600円 |
産業医 | 月額 25,000円 |
鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 7,500円 |
政策参与 | 月額 30,000円 |
地域づくり推進員 | 日額 12,000円以内 |