○豊頃町証人等の実費弁償に関する条例

昭和57年3月20日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(実費弁償)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合の実費弁償額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 実費弁償の支給に関する計算方法については、豊頃町職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第13号)の例による。ただし、日当はその路程にかかわらず、その全額を支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 実費弁償支給に関する条例(昭和31年条例第2号)は、廃止する。

(平成2年3月19日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日条例第42号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

金額

車賃(1kmにつき)

40円

鉄道賃等

普通

日当(1日につき)

5,700円

宿泊料(1夜につき)

7,000円

豊頃町証人等の実費弁償に関する条例

昭和57年3月20日 条例第8号

(平成4年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和57年3月20日 条例第8号
平成2年3月19日 条例第7号
平成4年9月28日 条例第26号
平成4年12月21日 条例第42号