○豊頃町証人等の実費弁償に関する条例
昭和57年3月20日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(支給方法)
第3条 実費弁償の支給に関する計算方法については、豊頃町職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第13号)の例による。ただし、日当はその路程にかかわらず、その全額を支給する。
(委任)
第5条 この条例について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 実費弁償支給に関する条例(昭和31年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成2年3月19日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第42号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 |
車賃(1kmにつき) | 40円 |
鉄道賃等 | 普通 |
日当(1日につき) | 5,700円 |
宿泊料(1夜につき) | 7,000円 |