○豊頃町職員の日額旅費の支給に関する規則
昭和43年9月20日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第13号。以下「旅費条例」という。)第16条の規定に基づき、日額旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲)
第2条 職員が、次の各号に掲げる出張をした場合には、当該職員に対し受講時間中に限り日額旅費を支給する。
(1) 長期間の研修又は講習を受ける用務のための出張
(2) その他町長がその職務の性質上必要と認める旅行
(支給の方法)
第4条 日額旅費は、1回の旅行(その旅行期間が1月を超える場合にあっては1月)ごとに支給する。
(普通旅費の支給)
第5条 研修講習時間の前後の日当及び宿泊料並びに汽車賃等は、旅費条例の定めるところにより支給する。
附則
この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和46年9月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
附則(昭和49年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年5月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年8月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和52年10月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。
附則(平成3年5月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月17日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月17日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月10日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 定額 | 鉄道賃 | 資料代 | 日額(1日につき) | ||
日当 | 宿泊料 | |||||
公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴さない場合 | 日 2 | 夜 2 | 職員の旅費に関する条例による | 実費 | 道内 | 2,200円 |
道外 | 2,500円 | |||||
公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴する場合 | 道内 | 2,200円+宿泊料 | ||||
道外 | 2,500円+宿泊料 | |||||
国、北海道の機関その他これに準ずる機関(豊頃町の機関を除く。)に派遣され研修を行う場合 | 道内 | 1,500円 ただし、単身赴任の場合 3,000円 | ||||
道外 | 3,000円 |
備考 研修等期間が4日以上の場合に適用する。
別表第2(第3条関係)
区分 | 定額 | 摘要 |
町立豊頃小学校及び町立豊頃中学校に勤務する学校用務員が勤務地から役場所在地までの間の用務遂行に対する旅費 | 2,500円 | ○この旅費は、用務の回数に関係なく毎月1回支給する。ただし、職員が月の途中で採用又は退職があった場合においては、在職日数が16日以上のときは全額を、5日以上16日未満のときは定額の5分の3を、5日未満については定額の5分の1の額とする。 |
外国語活動指導員が勤務地から各小中学校までの間の用務遂行に対する旅費 | 5,000円 |