○豊頃町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
平成12年12月12日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月29日規則第36号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。