○豊頃町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成12年12月12日

規則第41号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による固定資産税課税免除申請書の様式は、別記様式第1号によるものとする。

(課税免除決定通知書)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、課税免除の適否を決定し、別記様式第2号により申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消しの通知)

第4条 町長は、条例第4条の規定により課税免除を取り消したときは、その旨を当該課税免除を受けた者に別記様式第3号により通知するものとする。

(公害を防止するための適正な措置)

第5条 条例第2条第2項に規定する公害を防止するための適正な措置を講じていると町長が認めたものとは、低開発地域工業開発地区等における道税の課税の特例に関する条例(昭和60年北海道条例第7号)第3条の規定により北海道知事が指定したものをいう。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成27年12月29日規則第36号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成12年12月12日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)