○豊頃町有土地使用料徴収条例
昭和41年6月18日
条例第15号
(趣旨)
第1条 町有土地の貸付使用料の額及び徴収方法については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の年額)
第2条 使用料の年額は、別表のとおりとする。ただし、電柱等(線路を支持するために利用するものをいう。)を設置するために土地を使用する場合は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第5条に規定する額によるものとする。
(使用料年額の特例)
第3条 町長は、前条により難いもの又は特別な事由があるものについては、他との均衡を考慮して特別の額を定めることができる。
(使用料徴収の時期)
第4条 使用料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年度分を当該年度の12月20日限り徴収する。
(使用料徴収の方法)
第5条 使用料は、町長の発する納入通知書により徴収する。
(使用料の不還付)
第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、国又は地方公共団体で公用、公共用若しくは公益を目的とする事業に供するため又は町において必要あると認め契約を解除したときは、還付する。
(使用料年額の月割計算)
第7条 当該年度の使用期間が1年に満たないものについては、月割計算により算定した額を徴収する。
1月の計算は、次による。
16日以上のものは1月
15日以内のものは0.5月
(督促)
第8条 町長は、使用者が使用料を納期限までに納めないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、督促状に指定すべき期限は、その発付の日から起算して10日を経過した日とする。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するに至った者については、その申請により使用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 災害等のため納付困難の者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(過料)
第10条 第2条に規定する使用料を納めない者は、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和49年7月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月22日条例第17号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月16日条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月17日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日より適用する。
2 この条例施行の際、この条例の改正前に土地貸付契約をし、かつ、その契約期間が適用日前までに契約期間が満了しない場合は、なお従前の例による。
附則(平成12年3月13日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月12日条例第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月8日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前において、現にこの条例による改正前の規定により貸付けているものは、なお従前の例による。
附則(平成24年3月8日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸付使用料年額
使用区分 | 単位 | 算定基準(年額) |
宅地 | 1m2 | 豊頃町行政財産使用料条例第2条第1号の規定により算出した額 |
農耕用地 | 10a | 豊頃町農業委員会が算出した貸付地の属する地域の過去3年間の平均賃借料に100分の50を乗じて得た額 |
放牧用地 | 10a | 豊頃町農業委員会が算出した貸付地の属する地域の過去3年間の平均賃借料に100分の30を乗じて得た額 |
その他の土地 | 1m2 | 豊頃町行政財産使用料条例第2条第1号の規定により算出した額に100分の50を乗じて得た額 |
工事用管理用地 | 1m2 | 豊頃町行政財産使用料条例第2条第1号の規定により算出した額 |
〔備考〕
貸付使用料算定額が1,000円未満となる場合には、当該貸付使用料を1,000円とし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。