○豊頃町教育委員会行政組織規則

昭和62年12月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する所掌事務の能率的な遂行を期するために必要な行政組織を定めることを目的とする。

(事務局の名称)

第2条 教育委員会の事務局の名称を豊頃町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)とする。

(課、係の設置)

第3条 教育委員会の事務局に次の課及び係を置く。

(1) 教育課

 総務係

 学校教育係

 車両係

 社会教育係

 図書係

 体育振興係

(係の分掌事務)

第4条 係の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

(給食センターの管理及び分掌事務)

第5条 豊頃町学校給食センター条例(平成9年条例第9号)に基づき設置された給食センターの分掌事務及び内部組織は別に定める。

(職員の職)

第6条 事務局に置く職員の職は、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 参事

(3) 課長補佐

(4) 主幹

(5) 係長

(6) 主任

(7) 主査

(8) 社会教育主事

(9) 司書

(10) 主事

(11) 技師

(12) 社会教育主事補

(13) 司書補

(14) 主事補

(15) 技師補

(16) 公務補

(課長、参事、課長補佐及び主幹)

第7条 課長、参事、課長補佐及び主幹は、事務職員のうちから教育委員会が任命する。

2 課長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受け、特命事項に関する事務及び事務局の特定又は専門的な事務を処理及び掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、上司の命を受け、事務局の事務又は専門技術に関する業務を整理し、課長を補佐する。

5 主幹は、上司の命を受け、事務局の特定又は専門的な事務を処理する。

(係長、主任、主査、主事及び技師)

第8条 係長、主任、主査、主事及び技師は、事務職員又は技術職員のうちから教育委員会が任命する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

3 主任は、上司の命を受け、係の専門の事務又は技術に関する業務に従事し、これら同じ業務に従事する職員を指導し、係長を補佐する。

4 主査、主事及び技師は、上司の命を受け、係の主要な事務及び業務に従事する。

(社会教育主事及び社会教育主事補)

第9条 社会教育主事は、社会教育法(昭和24年法律第207号)に定められた社会教育主事の資格を有する者を教育委員会が任命する。

2 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育の専門的事項に関する助言と指導を行う。

3 社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。

(司書及び司書補)

第10条 図書館司書は、図書館法(昭和25年法律第118号)に定められた司書の資格を有する者を教育委員会が任命する。

2 司書は、上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。

3 司書補は、司書の職務を助ける。

(その他の職員)

第11条 主事補、技師補及び公務補(以下「その他の職員」という。)は、教育委員会が任命する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、事務若しくは技術の補助又は単純な業務に従事する。

(課長及び参事の専決事項)

第12条 課長は、教育長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を専決する。

(1) 副申を要しない文書の経由及び進達

(2) 定例的な認許、通知、照会及び回答

(3) 課員の事務の引継

(4) 特定事務分担の指揮

(5) 調査報告資料の収集

(6) 保存文書その他資料の閲覧許可(重要なものを除く。)

(7) 別表第1に定める支出負担行為及び支出命令の決裁

(8) 課長補佐以下の管内出張で旅行が1日の場合の出張命令及び所属車両の運行管理

(9) 業務日誌及び運転日誌

(10) 職員の時間外勤務命令

(11) 1件の金額が100万円未満の収入命令

(12) 前各号のほか、定例に属し、かつ、軽易な事項の処理

2 参事の専決できる事項は、当該参事の担当する特命事項に関する事務及び課の特定又は専門的な事務とする。

(事務の代決)

第13条 教育長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

2 教育長及び課長が不在のときは、その事務の内容により課長補佐が代決し、課長補佐が不在のときは、主務係長が代決する。

3 代決した事項は、速やかにその文書等に後閲を受けるものとする。

(附属機関)

第14条 教育委員会の附属機関として、次の機関を置く。

(1) 豊頃町教育研究所

(2) 豊頃町教育支援委員会

(3) 豊頃町社会教育委員

(4) 豊頃町文化財保護審議会

(5) 豊頃町スポーツ推進委員

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、昭和62年12月1日から施行する。

2 豊頃町教育委員会規則(昭和31年教委規則第5号)は、廃止する。

(昭和63年5月30日教委規則第4号)

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成4年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月30日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月8日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成10年3月1日から施行する。

(平成13年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日教委規則第6号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年6月30日教委規則第3号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年2月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

支出負担行為及び支出命令区分

(単位:千円)

節別

課長専決金額

1

報酬


2

給料


3

職員手当


4

共済費


5

災害補償費


7

賃金


8

報償費


9

旅費

全額

10

交際費


11

需用費

光熱水費

全額

その他

300未満

12

役務費

通信運搬費

全額

その他

300未満

13

委託料

300未満

14

使用料及び賃借料

300未満

15

工事請負費

300未満

16

原材料費

300未満

17

公有財産購入費

300未満

18

備品購入費

300未満

19

負担金補助及び交付金

300未満

20

扶助費

300未満

21

貸付金

300未満

22

補償補てん及び賠償金


23

償還金利子及び割引料


24

投資及び出資金


25

積立金


26

寄附金


27

公課費

全額

28

繰出金


備考 本表に規定する金額は1件金額によるものとする。

別表第2(第15条関係)

分掌事務

教育課

総務係

(1) 教育功労、表彰及び儀式に関すること。

(2) 教育委員会の会議、総合教育会議及び教育行政一般に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 教育行政の企画及び調整に関すること。

(5) 教育委員会委員の研修に関すること。

(6) 事務局職員の任免その他人事に関すること。

(7) 教育委員会規則の制定、改廃に関すること。

(8) 所掌事務に係る広報に関すること。

(9) 公文書の保管その他文書に関すること。

(10) 北海道教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

(11) 教育委員会所掌に係る歳入歳出予算に関すること。

(12) その他他係に属さないこと。

(13) 予算の経理に関すること。

学校教育係

(1) 学校長、教頭会議に関すること。

(2) 学校その他の教育機関の職員の任免、給与及び教職員の検定免許等人事に関すること。

(3) 学校及び教職員の研修、研究、保健、福利厚生等の施設の設置、管理、廃止に関すること。

(4) 教育に係る調査及び指定統計その他統計に関すること。

(5) 学校その他教育機関の用に供する財産の管理に関すること。

(6) 教職員の住宅に関すること。

(7) 校舎その他の施設及びその設備の整備に関すること。

(8) 校舎その他教育機関の環境衛生に関すること。

(9) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

(10) 教科用図書の採択その他教材の取扱いに関すること。

(11) 校長、教頭その他の教育関係職員の研修に関すること。

(12) 校長、教頭その他の教育関係職員並びに児童、生徒の保健安全、厚生及び福利に関すること。

(13) 児童、生徒の就学奨励及び奨学資金に関すること。

(14) 学齢児童、生徒の就学並びに児童、生徒の入学、転学及び退学に関すること。

(15) 学校教育推進のための企画、運営実施に関すること。

(16) 教材教具その他の設備に関すること。

(17) 学校教育諸団体の指導連絡に関すること。

(18) 予算の経理に関すること。

(19) 通学区域の設定又は変更に関すること。

(20) その他学校教育に関すること。

車両係

(1) スクールバスの運行に関すること。

(2) 車両の整備及び管理に関すること。

(3) 予算の経理に関すること。

(4) その他車両の安全に関すること。

社会教育係

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) 社会教育機関の運営に関すること。

(3) 社会教育関係団体の育成指導に関すること。

(4) 青少年教育、婦人教育に関すること。

(5) 成人教育、高齢者教育に関すること。

(6) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(7) 社会教育資料の刊行、配布に関すること。

(8) 青少年対策に関すること。

(9) グループ、サークルの育成指導に関すること。

(10) 各種学級、講座等の開設及び運営に関すること。

(11) 視聴覚、ライブラリーに関すること。

(12) 文化、芸術の振興に関すること。

(13) 文化財の保護に関すること。

(14) 郷土資料の保存に関すること。

(15) 地域づくり(新生活運動等)の振興に関すること。

(16) 表彰に関すること。

(17) 予算の経理に関すること。

(18) える夢館の管理運営に関すること。

(19) 社会教育に必要な施設整備及び機器の取扱いに関すること。

(20) その他社会教育振興に関すること。

図書係

(1) 図書館資料(図書館法第3条第1号に掲げる図書館資料をいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の個人並びに団体への貸出し。

(3) 地方行政資料及び郷土資料の収集並びに貸出し。

(4) 読書案内及び読書相談

(5) 移動図書館の運営

(6) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(7) 広報その他の読書資料の発行及び配布

(8) 他の図書館、町内学校等との連絡、協力

(9) 図書館資料の図書館相互貸借

(10) 図書団体との連絡及び協力並びに団体活動促進

(11) その他、図書館の目的達成のための必要事項

体育振興係

(1) スポーツ推進委員に関すること。

(2) スポーツ、レクリエーションの企画振興及び活動に関すること。

(3) 青少年の体育スポーツ活動に関すること。

(4) 婦人、成人、高齢者の体育スポーツ活動に関すること。

(5) 社会教育団体の育成指導に関すること。

(6) 各種大会、競技会等体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

(7) 職場スポーツの奨励に関すること。

(8) 地域スポーツの普及、奨励に関すること。

(9) 野外活動の普及、奨励に関すること。

(10) スポーツ指導員等の研修に関すること。

(11) 体育の調査、研究に関すること。

(12) 学校施設の開放に関すること。

(13) スポーツ事故の防止に関すること。

(14) スポーツ障害見舞金及びスポーツ保険に関すること。

(15) 体育スポーツ資料の刊行、配布に関すること。

(16) 表彰に関すること。

(17) 予算の経理に関すること。

(18) 体育館等体育施設の管理運営に関すること。

(19) 体育施設に必要な整備及び備品の取扱いに関すること。

(20) その他体育、スポーツの推進に関すること。

豊頃町教育委員会行政組織規則

昭和62年12月1日 教育委員会規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年12月1日 教育委員会規則第3号
昭和63年5月30日 教育委員会規則第4号
平成4年4月1日 教育委員会規則第1号
平成4年10月30日 教育委員会規則第12号
平成8年7月8日 教育委員会規則第3号
平成9年3月25日 教育委員会規則第1号
平成10年2月27日 教育委員会規則第1号
平成13年3月26日 教育委員会規則第1号
平成13年12月26日 教育委員会規則第6号
平成17年6月30日 教育委員会規則第3号
平成18年3月23日 教育委員会規則第1号
平成20年2月29日 教育委員会規則第3号
平成20年3月21日 教育委員会規則第6号
平成23年4月27日 教育委員会規則第2号
平成24年2月20日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第6号
平成30年3月22日 教育委員会規則第1号