○豊頃町教育研究所条例施行規則
平成6年3月28日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町教育研究所条例(平成6年条例第11号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 豊頃町教育研究所(以下「教育研究所」という。)の会議は、所長が招集する。
(事業)
第3条 教育研究所は、次の事業を行う。
(1) 教育内容や方法技術に関する調査研究
(2) 教育に必要な資料の収集調査とその研究
(3) 図書、研究物の収集及び編集出版
(4) 教育に関する実態調査と研究報告
(5) その他必要な調査研究事業
(職員及び職務)
第4条 教育研究所に、次の職員を置く。
(1) 所長 1名
(2) 次長 2名以内
(3) 所員 若干名
2 所長は、研究所を代表し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、所長を補佐し、所長事故ある時はその職務を代理する。
4 所員は、所長の命を受けて所務を行う。
(任期)
第5条 職員の任期は2年とする。ただし、補欠職員の任期は前任者の残任期間とする。
(研究員)
第6条 所長は、必要に応じて研究員を委嘱することができる。
2 研究員は、所長の命を受けて研究調査に従事する。
(事務局)
第7条 教育研究所の事務を処理するため教育委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び事務局次長を置き、教育長が指名する。
3 事務局長及び事務局次長は、事務を処理する。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月26日教委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 豊頃町教育研究所規則(昭和32年教委規則第2号)は廃止する。
附則(平成10年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月24日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月25日教委規則第3号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。