○豊頃町スクールバス管理運行規則

平成5年3月24日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、遠距離通学の児童生徒を輸送し、教育効果を高めるために使用するスクールバス(以下「バス」という。)の管理及び運行に必要な事項を定めることを目的とする。

(運行)

第2条 バスの運行は、当該学校の休業日を除き、教育委員会の定める経路により運行する。ただし、豊頃町有バスの運行に関する条例(平成5年条例第2号)に基づくバスは除く。

2 バスの各路線の停留所、発着予定時間等、運行に関し、必要な事項は当該学校長の意見を聞き、教育長が定める。

3 教育長が運行計画を定め、又は変更したときは直に当該学校長に通知するものとする。

4 スクールバスは、第1条の目的に支障のない範囲で次の各号に定める運行ができるものとする。

(1) 児童生徒の見学学習、遠足等の学校行事

(2) 中体連、中文連の大会、発表会の参加

(3) 社会教育、福祉関係行事

(4) その他教育委員会が特に必要と認めた行事

(児童・生徒の遵守事項)

第3条 バスに乗車するものは、次の事項を守らなければならない。

(1) 車内の清潔を保持すること。

(2) 車内の施設及び車体等損傷しないこと。

(3) 定められた停留所及び時間に乗車すること。

(4) 通学用品、学用品以外は車内に持ち込まないこと。

(5) 車内の秩序維持に協力すること。

(保護者の協力)

第4条 児童生徒が病気等により乗車しないときは保護者はその旨運転者に届出しなければならない。

(届け出及び協議)

第5条 当該学校長は、児童生徒にこの規則の趣旨を徹底させるとともに、次の各号に掲げる事項を事前に届出、又は教育長に協議するものとする。

(1) 児童生徒に異動が生じたとき。

(2) 学校の教育計画上、登下校時間、又は授業日の変更若しくは、臨時休業をしようとするとき。

(住民利用)

第6条 一般住民のバス利用は、この規則に定めるものの他、豊頃町有バスの運行に関する条例に定めるところによる。

(運転者の服務)

第7条 バスの運転者は、交通法令を遵守し常に安全運転に心がけなければならない。

2 運転者は、運行中に危険を感じ、又は運行計画の遂行が困難と判断したときは、速やかに臨機の措置をとるとともに直に教育長並びに当該学校長に報告しなければならない。

(運行管理者)

第8条 バス運行の安全確保に関する事項を処理させるため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第23条の規定に基づき、教育委員会教育課に運行管理者を置く。

2 前項の運行管理者は、旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第31条に規定する要件を満たす職員の中から教育委員会が選任する。

(整備管理者)

第9条 バスの点検及び整備に関する事項を処理させるため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定に基づき、教育委員会教育課に整備管理者を置く。

2 前項の整備管理者は、道路運送車両法第51条に規定する資格を有する技術職員の中から教育委員会が選任する。

(運行前点検)

第10条 バスを運行する者は、道路運送車両法第47条の規定に基づき、運行前点検を行わなければならない。

(運転日誌)

第11条 バスを運行した者は、別記様式の運転日誌に所定の事項を記録しなければならない。

(委任事項)

第12条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成5年4月21日から施行する。

2 豊頃町スクールバス管理規則(昭和62年教委規則第4号)は、廃止する。

(平成17年6月30日教委規則第4号)

この規則は、平成17年 7月 1日から施行する。

別記様式 略

豊頃町スクールバス管理運行規則

平成5年3月24日 教育委員会規則第5号

(平成17年7月1日施行)