○豊頃町学校給食センター条例施行規則
平成9年10月1日
教委規則第3号
(目的)
第1条 豊頃町学校給食センター条例(平成9年条例第9号)の施行並びに茂岩保育所及び大津保育所の給食業務の一部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 豊頃町学校給食センター(以下「給食センター」という。)に次の職員を置く。
所長、管理係長、事務職員、栄養士又は専門員、運転手、調理員
(業務等)
第3条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 給食センターの管理運営に関すること。
(2) 豊頃町立小学校(以下「小学校」という。)及び豊頃町立中学校(以下「中学校」という。)に給食を提供することに関すること。
(3) 茂岩保育所に給食を提供(豊頃町立保育所条例(昭和49年条例第14号)別表(以下「保育所条例別表」という。)に規定する3歳未満児及び前号に掲げる小学校及び中学校の休業日を除く。)することに関すること。
(4) 大津保育所に給食を提供(第2号に掲げる小学校及び中学校の休業日を除く。)することに関すること。
(5) 給食センター運営委員会に関すること。
(6) 給食の向上発展に関すること。
(7) その他給食に関すること。
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受け、給食センターを管理し、所属職員を監督する。
2 管理係長は、所長を補佐し、上司の命を受け給食センターの業務を処理する。
3 事務職員は上司の命を受け給食センターにおける事務に従事する。
4 栄養士又は専門員は給食の献立作成及び食生活の合理化、栄養の改善、健康の増進に関する事項を掌る。
5 運転手は、上司の命を受け、配送業務に従事するとともに、車両の管理にあたるほか給食業務に従事する。
6 調理員は、給食の調理及び清掃の職務に従事する。
(専門員)
第5条 専門員は別に定める基準により市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する栄養教諭及び学校栄養職員のうちから充てる。
(1) 小学校 1食当たり 230円
(2) 中学校 1食当たり 265円
(3) 茂岩保育所 1食当たり 180円
(4) 大津保育所 1食当たり 180円
3 第1項の規定により算出した給食費の納期限は、次のとおりとする。
(1) 小学校及び中学校 5月及び1月を除く各月の25日
(2) 茂岩保育所(保護者負担を除く。)及び大津保育所 毎月15日
(1) 児童生徒等が、月の途中で転入又は転出し、給食の提供を受けなかったとき。
(2) 児童生徒等が、病気、事故その他の事由により給食の提供を受けなかったとき。
(3) 教育長が、特に必要があると認めたとき。
(運営委員会の組織)
第7条 給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の委員は、8名とし、次に掲げる者を教育委員会が委嘱する。
(1) 学校代表者 3名
(2) 父母代表者 3名
(3) 養護教諭 1名
(4) 保育所代表者 1名
2 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第8条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを決める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長をつとめる。
2 会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬及び費用弁償は、豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第1号)の定めるところによる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年2月27日教委規則第2号)
この規則は、平成10年3月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月30日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月27日教委規則第4号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の豊頃町学校給食センター条例施行規則第3条第2号の規定により給食の提供を受けた者に係る給食費は、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。