○豊頃町生涯スポーツ指導員設置規則
平成元年4月24日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町総合体育館(以下「総合体育館」という。)の指導業務の円滑化と町民皆スポーツの実現を図るため豊頃町生涯スポーツ指導員(以下「指導員」という。)を設置するに必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 軽スポーツの普及、開発
(2) グループづくり、クラブ育成に関する指導、助言
(3) トレーニング、体力づくりに関する指導、助言
(4) プログラムサービス、スポーツ相談に関する指導、助言
(定数)
第3条 指導員の定数は、20人以内とする。
(委嘱)
第4条 指導員は、本町に在住し、スポーツ振興に熱意のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 指導員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、任期中においても解任することができる。
(服務)
第6条 指導員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 指導員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例並びに教育委員会規則等に従わなければならない。
3 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 指導員の報酬は別に定めるところによる。
2 指導員の費用弁償は、豊頃町職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第13号)を適用する。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 豊頃町総合体育館専任指導員設置規則(昭和56年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成4年10月30日教委規則第12号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月24日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。