○豊頃町生涯スポーツ指導員設置規則

平成元年4月24日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町総合体育館(以下「総合体育館」という。)の指導業務の円滑化と町民皆スポーツの実現を図るため豊頃町生涯スポーツ指導員(以下「指導員」という。)を設置するに必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 軽スポーツの普及、開発

(2) グループづくり、クラブ育成に関する指導、助言

(3) トレーニング、体力づくりに関する指導、助言

(4) プログラムサービス、スポーツ相談に関する指導、助言

(定数)

第3条 指導員の定数は、20人以内とする。

(委嘱)

第4条 指導員は、本町に在住し、スポーツ振興に熱意のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 指導員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、任期中においても解任することができる。

(服務)

第6条 指導員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 指導員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例並びに教育委員会規則等に従わなければならない。

3 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 指導員の報酬は別に定めるところによる。

2 指導員の費用弁償は、豊頃町職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第13号)を適用する。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 豊頃町総合体育館専任指導員設置規則(昭和56年教委規則第1号)は、廃止する。

(平成4年10月30日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月24日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年10月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年4月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

豊頃町生涯スポーツ指導員設置規則

平成元年4月24日 教育委員会規則第1号

(平成16年4月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年4月24日 教育委員会規則第1号
平成4年10月30日 教育委員会規則第12号
平成5年3月24日 教育委員会規則第7号
平成7年10月26日 教育委員会規則第4号
平成10年3月31日 教育委員会規則第5号
平成16年4月30日 教育委員会規則第4号